個人市民税・県民税 寄附金税額控除の適用対象について

更新日:2023年09月07日

大津市の個人市民税・県民税の控除対象となる寄附金(条例等により指定したもの)は、所得税の控除対象となる寄附金のうち、次の寄附金です。また、寄附金控除の対象となる場合、併せて個人県民税の控除対象になります。
所得税の控除対象の寄附金については、寄附先または最寄りの税務署にお問い合わせください。

所得税の控除対象寄附金のうち、大津市内に主たる事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附金

財務大臣が指定した寄附金

  • 国立大学法人滋賀大学
  • 国立大学法人滋賀医科大学
  • 国立大学法人京都大学

公立大学法人滋賀県立大学については、県民税のみ控除対象。

特定公益増進法人に対する寄附金

なお、当該法人の主たる目的である業務に関する寄附金に限ります。

(1)公益社団法人・公益財団法人に対する寄附金

大津市内に主たる事務所または事業所を有する公益社団法人・公益財団法人

(2)一定の条件を満たした学校法人等に対する寄附金

大津市内に主たる事務所または事業所を有する学校法人。ただし、学校の入学に関して支出した寄附金は除く。

(3)社会福祉法人に対する寄附金

大津市内に主たる事務所または事業所を有する社会福祉法人

(4)更生保護法人に対する寄附金

大津市内に主たる事務所または事業所を有する更生保護法人

  • 滋賀県更生保護事業協会
  • 滋賀好善会

(5)一定の地方独立行政法人に対する寄附金

大津市内に主たる事務所または事業所を有する地方独立行政法人

  • 地方独立行政法人市立大津市民病院

(1)~(5)のうち、所在場所が大津市外の法人等については、県民税のみ控除対象

認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、仮認定NPO法人)に対する寄附金のうち、一定のもの

大津市内に主たる事務所または事業所を有する認定特定非営利活動法人等

  • 滋賀県が所管する法人のうち、所在場所が大津市の法人 

注意:認定(仮認定)有効期間内の寄附について有効

認定特定公益信託の信託財産とするための支出

認定特定公益信託の信託財産とするための支出のうち、滋賀県知事または滋賀県教育委員会の認可を受けた公益信託にかかるもので、大津市内に主たる事務所または事業所を有するもの

  • 平成30年1月1日現在該当なし

県内において主たる目的である業務を行う法人または団体に対する寄附金

所得税の控除対象寄附金のうち、滋賀県外に主たる事務所または事業所を有し、滋賀県内に(従たる)事務所または事業所を有する法人または団体で、県に届出のあった法人または団体に対する寄附金

【県に届出のあった法人又は団体の一覧】(PDF:6.7KB)

条例で個別に指定した特定非営利活動法人に対する寄附金

認定特定非営利活動法人等(認定NPO法人、仮認定NPO法人)以外の特定非営利活動法人のうち、条例で個別に名称等を掲げて指定した法人に対する寄附金

滋賀県の個人県民税の控除対象となる寄附金の詳細

滋賀県総務部税政課(電話 077-528-3215)にお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 市民税課  市民税第1・2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944

市民税課 市民税第1・2グループにメールを送る