国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用について

更新日:2024年01月09日

国外に居住する親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る確認書類の提出または提示が必要です。なお、令和6年度より、国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用について、要件が厳格化されています。

令和6年度から適用される要件について

令和6年度から、年齢が30歳以上70歳未満の国外に居住する親族については、次のいずれかに該当する場合のみ扶養控除等の対象となっています。

  1. 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
  2. 障害者
  3. 扶養控除等を申告する者から、前年に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

適用を受けるには、対象に応じてその扶養親族に係る必要書類の提出または提示が必要です。

提出または提示が必要な書類について

提出または提示が必要な書類について
非居住者である親族の年齢等の区分 提出または提示が必要な書類
30歳未満または70歳以上 親族関係書類
送金関係書類
30歳以上70歳未満 1.留学により国内に住所および居所を有しなくなった者 親族関係書類
送金関係書類
留学ビザ等書類
2.障害者 親族関係書類
送金関係書類
3.扶養控除等を申告する者から前年に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者 親族関係書類
送金関係書類(親族ごとに38万円以上)
(上記1から3までに該当しない者) (扶養控除の対象外)

(注)外国語で作成されている場合は、その和訳文が必要です。

親族関係書類とは

親族関係書類とは、次のAまたはBのいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、非居住者である親族があなたの親族であることを証するものをいいます。

A 戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類および非居住者である親族の旅券(パスポート)の写し
B 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(非居住者である親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります。)

(注)1つの書類だけでは、非居住者である親族の氏名、生年月日および住所または居所の全てが記載されていない場合や、非居住者である親族があなたの親族であることを証明できない場合は、複数の書類を組み合わせることにより証明する必要があります。

送金関係書類とは

送金関係書類とは、次の書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、あなたが前年に非居住者である親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。

A 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから非居住者である親族に支払いをしたことを明らかにする書類
B クレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、非居住者である親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払いをしたことにより、その代金に相当する額の金銭をあなたから受領し、または受領することとなることを明らかにする書類

(注1)知り合いの方に依頼して生活費等を現金で非居住者である親族に渡している場合などは、送金関係書類がないことになり、扶養控除等の適用を受けることができませんのでご注意ください。

(注2)複数人の非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族ごとに送金等を行うことが必要となります。例えば、配偶者と子が非居住者である親族に当たる場合で、配偶者に一括して生活費を送金しているときは、その送金関係書類は配偶者に係る送金関係書類には該当しますが、子に係る送金関係書類には該当しません。

留学ビザ等書類とは

留学ビザ等書類とは、外国政府または外国の地方公共団体が発行した次のAまたはBの書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、その非居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所および居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。

A 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
B 外国における在留カードに相当する書類の写し

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