個人市民税・県民税 特別徴収税額 納期の特例について

更新日:2021年07月02日

給与の支払を受ける従業員が常時10名未満かつ、市税にかかる徴収金の滞納がない給与支払者は、申請によって承認を得た場合、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができます。

申請方法

「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入し提出してください。後日、承認通知を送付します。一度承認を受けた給与支払者は、市税の滞納、給与の支払を受ける従業員が常時10名以上となること等がない限り、次年度以降も引き続き特例の対象となります。なお、申請を取り消す場合は、廃止申出書の提出が必要となります。

提出期限

納期の特例を受けようとする月の20日まで

納付時期

徴収月と納期限
徴収月 納期限
6月~11月徴収分 12月10日
12月~5月徴収分 6月10日

10日が(土曜・日曜)祝日の場合は、翌開庁日が期限となります。

提出先

大津市役所市民税課(市役所本館1階)および各支所です。郵送での提出も可能です。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 市民税課  市民税第1・2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944

市民税課 市民税第1・2グループにメールを送る