退職手当等(退職所得)に係る個人市民税・県民税について
退職手当等(退職所得)に対する個人市民税・県民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、個人市民税・県民税をあわせて課税地の市町村へ納入(特別徴収)することとなっています。
このように、他の所得と区分して課税される退職所得に対する個人市民税・県民税を「分離課税にかかる所得割」といいます。
課税する市町村
分離課税にかかる所得割を課税する都道府県および市町村(道府県民税については市町村民税とあわせて市町村が賦課徴収することとなっているので、以下の説明では都道府県を含めて「市町村」といいます。)は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は、退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。
納税義務者
退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在、大津市内に居住している方です。
死亡により支払われる課税
死亡により支払われる退職手当等に対しては、相続税法の規定により相続税の課税対象となりますので、個人市民税・県民税は課税されませんのでご注意ください。
退職所得に係る個人市民税・県民税の計算
退職所得控除額の計算
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 (ただし80万円に満たないときは80万円) |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20) |
在職中に障害者になったことに直接起因して退職した場合は、上記により計算した控除額に100万円が加算されます。
退職所得金額の計算
(退職手当等の支払金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得金額
- 1,000円未満の端数が生じた場合は、1,000円未満の金額は切り捨ててください。(退職所得は1,000円単位)
- 任期5年以内の法人役員等の退職手当等の退職所得金額の計算において、「2分の1」を乗じることはできませんのでご注意ください。
- 法人役員等以外で勤続年数5年以下の退職手当等の退職所得金額の計算において、退職控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、「2分の1」を乗じることはできませんのでご注意ください。
税額の算出方法
- 退職所得金額×税率(市民税6%)=市民税額(A)
- 退職所得金額×税率(県民税4%)=県民税額(B)
- 特別徴収すべき税額=市民税額(A)+県民税額(B)
特別徴収すべき税額(市民税額、県民税額)に100円未満の端数がある場合は、それぞれ100円未満の端数を切り捨ててください。(特別徴収すべき税額は100円単位になります。)
(注)平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等から、平成19年1月1日以降の退職金に適用されていた10%の税額控除は廃止されました。
計算例
退職手当等支払金額 17,569,248円 勤続年数29年の場合
- 退職所得額の算出
17,569,248円-{800万円+70万円×(29年-20年)}=3,269,248円
3,269,248円×2分の1=1,634,624円(1,000円未満切捨て)1,634,000円
- 市民税の算出
1,634,000円×6%=98,040円(100円未満切捨て)98,000円
- 県民税の算出
1,634,000円×4%=65,360円(100円未満切捨て)65,300円
納付金額
市民税 98,000円
県民税 65,300円
合計 163,300円
「退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額納入申告内訳書」の記入
- 「退職手当等の支払を受ける方の住所・氏名」欄の住所は、支払いを受ける年の1月1日現在の住所を記入してください。
- 「勤続年数」欄には、「退職手当等支払金額」欄に記載した退職手当等について、退職所得控除額の計算の基礎となった勤続年数を記入してください。また、端数の月は1年繰り上げてください。なお、退職所得控除の計算について、今回の退職手当等の勤続期間と他の退職手当等の勤続期間との間に重複する期間がある場合には、備考欄にその旨を記入し「退職所得の申告書」の写しを添付してください。 「退職所得の申告書」は所得税の「退職所得の受給に関する申告書」と同一用紙です。
- 「退職手当等支払金額」欄には、退職手当等の支払金額(所得税および個人市民税・県民税を差し引く前の金額)を記入してください。
- 退職手当等の支払金額の変更(追加支給)等について、退職所得にかかる個人市民税・県民税額を納付した後、退職手当等の支払金額、勤続年数等に変更(追加支給)などがあった場合、「内訳書」の「他の退職手当等支払金額」欄に前回分の内訳を記入し、申告してください。
- 退職所得控除額控除後の金額が0円の方については、この納入申告内訳書を提出する必要はありません。
- 給与特別徴収をしていない事業所についても、退職手当等については特別徴収(退職金からの天引き)をしてください。納付書が必要な場合は、市民税課へご請求ください。
納期限
退職手当等の支払月の翌月10日(10日が土日祝の場合は翌開庁日)です。
特別徴収の必要がない退職手当等について
退職手当等の支払者または受給者が次のいずれかに該当する場合、退職手当等に係る個人市民税・県民税は源泉分離課税の対象になりませんので、特別徴収の必要はありません。
- 1. 所得税の源泉徴収義務のない事業主が支払う退職手当等の場合
- 2. 退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在、国内に住所を有しない場合(注)
ただし、この場合の退職手当等には他の所得と同様、翌年度に個人市民税・県民税が課税されます。そのため、退職手当等の受給者は翌年度の申告期間に退職所得を申告いただく必要があります。申告方法の詳細については市民税課へお問い合わせください。
(注)受給者が帰国し、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の翌年の1月1日現在において国内に住所がある場合は、住所所在の市町村で課税されます。
関連様式
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 市民税第1・2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944
市民税課 市民税第1・2グループにメールを送る
更新日:2024年01月11日