個人市民税・県民税 税の減免について

更新日:2024年06月04日

個人市民税・県民税及び森林環境税は、前年の所得に対して課税される制度となっていますので、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況にかかわらず納めていただくことが原則です。ただし、特別の事情により、個人市民税・県民税及び森林環境税の納付が著しく困難であると認められる場合には、申請により減額・免除されることがあります。

必要書類や基準などをお伝えいたしますので、減免・免除申請を検討される際は市民税課までご相談ください。

  • 減免・免除制度の適用には、収入・資産状況や生活状況等の審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんので、ご承知おきください。
  • 条例等に規定する事由や所得基準等の要件に該当しない場合や、納期限を過ぎた税額については、原則減額・免除できません。

減免・免除申請フローチャート(PDFファイル:31.6KB)

主な減免・免除該当事由

  1. 生活保護を受けている場合
  2. 引き続き3ヶ月以上失業している場合
    (1)前年の合計所得金額が300万円以下であること
    (2)雇用保険法第13条に規定する基本手当の受給資格者であること
    (3)廃業または倒産により失業した方
    (4)(2)(3)に準ずる失業状態にあると認められる方
    注:(1)かつ、(2)(3)(4)のいずれかに該当する必要があります。
    注:正当な理由のない自己の都合による退職または定年退職をした方を除きます。
  3. 当該年中の所得の見積額が前年中の所得の2分の1以下に減少した場合
    (1)前年の合計所得金額が300万円以下であること
    (2)定年退職、転職、結婚、出産のため、退職し、もしくは休暇を取得した者でないこと
    注:(1)かつ(2)に該当する必要があります。
  4. 不時の災害で被災した場合
    (1)災害、風水害、落雷、火災、その他これに類する災害(以下、災害)により死亡した方
    (2)災害により地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者に該当することとなった方
    (3)自己(同一生計配偶者または扶養親族を含む。)の所有にかかる住宅または家財について生じた損害金額(補てんされるべき金額を除く。)が、住宅または家財の価格の10分の2以上であり、かつ、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である方
    注:(1)(2)(3)のいずれかに該当する必要があります。
  5. 本人または生計を一にする親族等が傷病のため多額の医療費を支払った場合
    (1)前年の合計所得金額が300万円以下であること
    (2)当該年中の医療費支払見込み額(補てんされるべき金額を除く。)が前年中所得の10分の3以上であること
    注:(1)かつ(2)に該当する必要があります。
  6. 納税義務者本人の死亡により市民税の納付が著しく困難であると認められる場合
    (1)法定相続人の全部が被相続人の扶養親族であったとき
    (2)法定相続人の所得の合計額が、前年中の被相続人の総所得と同額以下のとき
    注:(1)(2)のいずれかに該当する必要があります。

減免・免除の可否については、上記以外にも一定の基準があります。また、市民税・県民税と森林環境税で一部基準が異なります。詳しくは市民税課までお問い合わせください。

申請方法

申請方法は以下のとおりです。事前にご相談いただいた後、いずれかの方法でご提出ください。

  1. 市役所「税の窓口」にて直接提出(支所窓口では受付できません。)
  2. 郵送申請
  3. 電子申請(下記のリンクより、「大津市電子申請サービス」をご利用ください。)

申請書類

減免申請後について

審査後、減免・免除の可否については、後日「市民税・県民税減免 兼 森林環境税免除可否決定通知書」により通知します。審査にあたり、申請内容に不明な点がある場合、担当者より連絡を差し上げる場合がありますので、ご承知おきください。

減免及び免除が決定した後にその決定が不適当と認められた場合は、当該減免及び免除の全部又は一部を取り消すことがあります。条例により、該当事由によっては、その事由が消滅した場合には直ちに申告する必要があります。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 市民税課  市民税第1・2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944

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