個人市民税・県民税 租税条約の適用について
租税条約とは
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税を回避し、脱税や租税回避防止等のために、わが国と相手国との間で締結したものです。条約を締結した相手国によって、対象とする税目や課税の範囲等、定めている内容が異なります。
免除適用を受けるためには
租税条約の適用に基づき、個人市民税・県民税の免除を受ける方は、毎年、提出期限(3月15日)までに課税免除に関する届出書を提出してください。やむを得ない事情により、期限内の提出が間に合わない場合は、市民税課までお問合せください。
事業主(給与支払者)が従業員の代わりに届出する場合
従業員に代わって、事業主(給与支払者)が、給与支払報告書の提出により個人市民税・県民税の課税免除の届出をする際は、給与支払報告書の摘要欄に、租税条約の適用を受ける対象者であることが分かるように、必要事項を記載して提出してください。(例:日中租税条約第21条該当)
あわせて税務署に提出する「租税条約に関する届出書」の写しを提出してください。なお給与支払報告書摘要欄の記載内容から、租税条約の適用条文が確認できない場合や、免税対象でない給与支払額が含まれている場合など、条約の適用要件が確認できない場合には、給与支払報告書の提出に基づく課税免除の適用が受けられない場合がありますのでご注意ください。
免除の届出書は、
- 教授等の場合
- 留学生や事業修習者等の場合
に応じて、書類を提出する必要があります。
届出書は、下記の「様式/租税条約の適用による個人市民税・県民税の免除に関する届出書」よりダウンロードしてください。
- 提出に際しては、本人確認書類(在留カードやパスポート等)の写しや、在学証明書(学生の場合)の写し等が必要になりますので、詳しくは届出書の欄外をご参照ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 市民税第1・2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2021年01月04日