個人市民税・県民税 給与からの特別徴収について

更新日:2023年01月16日

個人市民税・県民税の特別徴収とは

給与支払者(勤務先)が支払う毎月の給与から、個人市民税・県民税を天引きし、納入する制度です。

地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、従業員等の個人市民税・県民税を特別徴収することが義務付けられています。

給与所得が複数ある場合の個人市民税・県民税の徴収方法について

2社以上の勤務先から給与の支払いを受けている場合の給与所得にかかる個人市民税・県民税は、すべて特別徴収(主たる勤務先の給与からの天引き)の方法で徴収します。

これまでは、副業分の給与を主たる勤務先に知られないようにするため等の理由により、納税義務者の希望(申請)で給与の一部を普通徴収とする取り扱いを行っていましたが、法令遵守の観点から令和7年度以降は地方税法に則り、そうした取り扱いは行わないことといたします。

【変更の理由】

1 地方税法第321条の3において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」とされており、主たる給与とそれ以外の給与(副業)を分けて徴収することは規定されていないため。

2 個人情報保護の観点から税額の通知書を圧着式としており、所得の内訳等を勤務先に知られることはないため。

給与以外の所得にかかる税額の徴収方法について

給与以外の所得(その他雑所得・営業所得・不動産所得など)にかかる税額の納付方法は、確定申告書第二表「住民税に関する事項」または市民税・県民税申告書の「給与・公的年金等にかかる所得以外(65歳未満の方は給与所得以外)の市民税・県民税の納付方法」欄を記入することにより、「自分で納付(普通徴収)」を選択することができます。

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