個人市民税・県民税 家屋敷課税について

更新日:2025年03月31日

家屋敷課税とは

賦課期日(毎年1月1日)現在、大津市内に家屋敷(別荘、別宅等)を有する方は、地方税法第24条第1項第2号及び第294条第1項第2号に基づき、市民税・県民税の均等割額が課税されます。

課税対象は、下記の2点を満たす方です。

  1. 賦課期日(毎年1月1日)現在、大津市内に家屋敷を有し、いつでも居住できる状態(注)にある。
  2. 当該年度の市町村民税・都道府県民税を大津市以外で課税されている。(日本に住んでいない非居住者は、大津市以外で市町村民税・都道府県民税が課税されていなくても家屋敷課税の対象となります。)

注:いつでも居住できる状態とは

別荘や別宅、単身赴任中で扶養家族のみが居住している住宅、相続した空き家などが該当します。

なお、水道・ガス・電気などの生活インフラの開通状況は問いません。

壁や屋根が抜け落ちている、他人に貸し出している、または販売している場合は、該当しません。

なぜ課税されるのか?

本市に家屋敷を有することで、広く消防や環境保全、道路管理などの行政サービスを受けていることに対して、市民税・県民税の均等割額(年税額4,800円(「琵琶湖森林づくり県民税」800円を含みます))が課税されるものです。

また家屋敷課税は個人にかかる税で、固定資産税とは異なるものです。

申告するには

申告するには、下記の書類をダウンロードし、添付書類と併せて大津市役所市民税課に提出してください。

(1)提出先

520-8575 大津市御陵町3-1
大津市役所総務部市民税課

(2)提出書類

  1. 別紙「家屋敷課税該当・非該当申告書」【全員】
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)の写し【全員】
  3. 貸し付け、または販売に関する契約書の写し(「家屋敷課税該当・非該当申告書」の(2)参照)【対象者のみ】

よくある質問

Q1.申告書を提出しなければどうなるか?

A1.申告書を提出されなかった方については、本市で調査を行い、課税する場合があります。

Q2.住所地で市町村民税を払っているが、大津市でも払わなければいけないのか?

A2.はい。大津市に家屋敷を有することで、広く消防や環境保全、道路管理などの行政サービスを受けていることに対して、市民税・県民税均等割の4,800円が課税されます。

Q3.大津市で借りているマンションは、自分の持ち家ではないが、課税されるのか?

A3.はい。家屋敷課税は固定資産税とは異なり、自己所有ではない、借りている物件なども課税対象です。

Q4.大津市に家屋敷を持っているが他人に貸している、または貸す(売る)目的で所有している。課税されるのか?

A4.いいえ。お持ちの家屋敷を他人に貸している、または貸す(売る)目的での所有は、有償無償を問わず課税対象ではありません。この場合、貸付に関する「契約書の写し」を申告書に添付し提出する必要があります。ただし、個人で売買や賃貸を考えているだけであり、仲介業者等に依頼している状況ではない場合は、「いつでも持ち主が居住できる状態」といえるため課税対象となります。

Q5.別荘を持っているが誰も住んでいない。課税されるのか?

A5.はい。本年1月1日時点であなたが自由に住める状態であれば、課税対象です。

Q6.家族を大津市に残して他市に単身赴任しており、他市で市町村民税を払っている。課税されるのか?

A6.はい。大津市内の家にいつでも住める状態で他市に赴任しているのであれば、課税対象です。

Q7.滋賀県内の他市で市民税・県民税を払っており、県民税は滋賀県にすでに納めている。大津市でも県民税を支払うのは二重課税ではないのか?

A7.いいえ。二重課税にはあたりません。大津市以外の滋賀県内の市町で県民税を支払っている場合であっても、地方税法第24条第1項第2号及び第7項に基づいて、大津市において県民税が課税されます。また、住所のほかに家屋敷を有する方は、県からそれだけ多くの行政サービスを受けているため、二重課税にはあたらないとする裁判例(平成3年1月30日 広島地裁 昭和63(行ウ)17)もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 市民税課  市民税第1・2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944

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