平成29年度から適用される主な税制改正
給与所得控除上限額の引き下げ
給与所得控除の上限額が、下記のとおり引き下げられました。
適用時期 | 平成26~28年度 | 平成29年度 |
---|---|---|
控除の上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 |
給与所得者の特定支出控除の見直し
給与所得者の給与所得控除の上限額の引下げに伴い、前年中の特定支出合計額が給与所得控除額の2分の1に相当する額を超える場合は、申告によりその超える額を給与所得控除額に加算することとされました。
給与収入金額 | 適用判定の基準となる特定支出の合計額現行(平成28年度まで) | 適用判定の基準となる特定支出の合計額改正後(平成29年度以降) |
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1,500万円以下 | 給与所得控除額×2分の1 | 給与所得控除額×2分の1 |
1,500万円超 | 125万円 | 給与所得控除額×2分の1 |
金融所得課税の一体化
公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税のしくみが異なっていましたが、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化されました。
また、特定公社債等の利子および譲渡損益ならびに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。
(1)公社債の課税方式の変更
公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分したうえで、課税方式が変更されました。
発行体の所在国 | 主なもの | |
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特定公社債 | 国内発行 日本 | 日本国債、地方債、政府関係機関債、公募普通社債など (投資法人債、特定社債および特定短期社債等を除く) |
国内発行 海外 | 公募円建て外債(サムライ債)など | |
海外発行 | 売出債、私売出債の一部 (購入時から他社への移管をしていないもの) |
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一般公社債 | 特定公社債以外の公社債 (平成28年1月1日以後に発行した一定の私募債など) |
平成27年12月31日以前に発行されたものは、同族会社が発行したものを除き、全て特定公社債に該当します。
現行 | 改正後 | ||
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公社債等 平成28年度まで |
特定公社債等 平成29年度から |
一般公社債等 平成29年度から |
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利子所得 (利息、利子) |
源泉分離課税(申告不要) 所得税 15% 個人市民税・県民税 5% |
申告分離課税(申告任意) 所得税 15% 個人市民税・県民税 5% ・申告しなかった場合、譲渡損失との損益通産は不可 |
源泉分離課税(申告不可) 所得税 15% 個人市民税・県民税 5% |
譲渡所得 (売却益、譲渡損益) |
非課税 | 譲渡所得として申告分離課税 所得税 15% 個人市民税・県民税 5% •源泉徴収あり特定口座は申告不要 •確定申告により3年間損失の繰越控除が可能 |
譲渡所得として申告分離課税 所得税 15% 個人市民税・県民税 5% |
雑所得 (償還差益) |
総合課税 (所得税 5~45%超過累進税率 個人市民税・県民税 10%) (注)割引債は発行時18%の源泉分離課税 (所得税 18% 個人市民税・県民税 非課税) |
(2)損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組
「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」間での損益通算ができなくなりました。
日本国外に居住する親族にかかる扶養控除等の書類の添付義務化
日本国外に居住する親族にかかる扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人市民税・県民税の申告などで、国外居住親族にかかる扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける方は、「親族関係書類及び送金関係書類」を添付または、提示をしなければならないこととされました。
親族関係書類
次の1.または2.のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものです。(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)
- 戸籍の附票の写し、その他の国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類
国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限ります。
送金関係書類
次の1.または2.のいずれかの書類で、その年に国外居住親族の生活費か教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものです。(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)
- 金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、国外居住およびその商品等の購入代金に相当する額を居住者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
住宅借入金等特別控除の適用期限の延長
個人市民税・県民税の住宅借入金等特別控除の対象となる適用期限が、平成31年6月30日から平成33年12月31日までの2年半延長されました。
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更新日:2020年01月23日