平成30年度から適用される主な税制改正
給与所得控除上限額の引き下げ
給与所得控除の上限額が、下記のとおり引き下げられました。
適用時期 | 平成26~28年度 | 平成29年度 | 改正後 平成30年度以降 |
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控除の上限額が適用される給与収入額 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
セルフメディケーション推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進および疾病の予防への取組として「一定の取組」{特定健康診査・予防接種(医師の関与があるものに限ります。)・定期健康診断・健康診査・がん検診}を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族にかかる「スイッチOTC医薬品」購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(最大8万8千円)を所得控除できる医療費控除の特例が創設されました。(セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用することになります。その後の申告においてその選択替えはできません。)
適用期間
個人市民税・県民税は平成30年度から5年間適用されます。
また、この特例を受けるには、所得税の確定申告または個人市民税・県民税の申告が必要です。
申告の際に必要なもの
- 健康維持増進および疾病の予防の取組み「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類
- スイッチOTC医薬品を購入したレシートや領収書等
この記事に関するお問い合わせ先
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電話番号:077-528-2721 / 077-528-2722
ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2020年01月23日