平成31年度から適用される主な税制改正
平成31年度から適用される配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
平成31年度課税分から個人市民税・県民税における配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われます。個人市民税・県民税は前年所得をもとに現年度課税額を決定しているため、平成30年中の所得金額が平成31年度の個人市民税・県民税額に影響します。
注:控除額の算定には合計所得金額を使用します。本ページにおける給与収入額は所得が給与収入のみであると仮定し、合計所得金額から給与収入を逆算した金額になります。給与収入以外の所得(年金、営業等)がある方については、下記一覧表の合計所得金額をご参照のうえ、各控除額をご確認ください。
改正後の控除額
平成31年度課税分から納税義務者本人の合計所得金額に応じて、配偶者控除額・老人配偶者控除額および配偶者特別控除額が定められます。また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が引き上げになりました。
本人の合計所得 (給与所得のみの場合の収入金額) |
900万円以下(1,120万円以下) | 900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) |
950万円超1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下) |
1,000万円超 |
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一般の控除対象配偶者 控除額 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし(注1) |
老人控除対象配偶者 控除額 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 適用なし(注1) |
(注1)ただし、控除の対象となる配偶者を除く「同一生計配偶者」の有無が非課税限度額の判定に影響する場合もあります。
配偶者の合計所得 (給与所得のみの場合の収入金額) |
本人の合計所得(給与所得のみの場合の収入金額) | ||
---|---|---|---|
900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超950万円以下 (1,120万円超1,170万円以下) |
950万円超1,000万円以下 (1,170万円超1,220万円以下) |
|
38万円超90万円以下 (103万円超155万円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超95万円以下 (155万円超160万円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超100万円以下 (160万円超166万8千円以下) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超105万円以下 (166万8千円超175万2千円以下) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超110万円以下 (175万2千円超183万2千円以下) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超115万円以下 (183万2千円超190万4千円以下) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超120万円以下 (190万4千円超197万2千円以下) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超123万円以下 (197万2千円超201万6千円以下) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
解説・留意点
この度の改正に伴って、留意する点は以下の4点となります。
- 納税義務者の合計所得金額が配偶者控除額(老人配偶者控除額)に影響
改正前は納税義務者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除額は一律33万円(老人配偶者控除額は一律38万円)でしたが、改正後は納税義務者の合計所得金額に応じて配偶者控除額(老人配偶者控除額)が段階的に減額されます。(合計所得金額1,000万円超は適用無し)具体的な控除額については、上記一覧表をご覧ください。
- 納税義務者の合計所得金額が配偶者特別控除額に影響
配偶者控除同様、配偶者特別控除額についても納税義務者の合計所得金額に応じて控除額が段階的に減額されます。(合計所得金額が1,000万円超は適用無し)具体的な控除額については上記一覧表をご覧ください。
- 配偶者特別控除が対象になる配偶者の合計所得金額の上限額の引き上げ
配偶者特別控除の対象になる配偶者の合計所得金額はこれまで76万円まででしたが、改正後は123万円まで引き上げられました。
- 扶養の範囲は改正後も変更無し
従来から、配偶者や親族が納税義務者の扶養になる場合、合計所得金額38万円以下(給与収入103万円以下)が条件となっています。改正後も扶養の範囲に変更はありません。
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ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2020年01月23日