令和5年度から適用される主な税制改正

更新日:2023年07月03日

住宅ローン控除の見直し

  • 住宅ローン控除の適用期限が4年延長(令和7年12月31日までに入居した方が対象)されました。
  • 省エネ性能等の高い認定住宅等(※1)について、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額が上乗せされました。
  • 令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅について、省エネ基準への適合が要件化されました。
  • 会計検査院の指摘への対応として控除率を0.7%(改正前1%)としつつ、新築住宅等につき控除期間13年へと上乗せ(※2)されました。
  • 住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下(改正前3,000万円以下)とされました。
  • 合計所得金額1,000万円以下の方について、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件が40平方メートル以上に緩和されました。

令和4年度税制改正

注1 「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指す。
注2 控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、既存住宅については令和4~7年入居につき10年とする。
注3 「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。
注4 「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
注5 既存住宅における築年数要件(耐火住宅25年、非耐火住宅20年)については廃止し、代わりに昭和57年以降に建築された住宅を対象とする。
注6 所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で個人市民税・県民税から控除する。

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について、令和4年度の個人市民税・県民税までの適用となっていましたが、その対象となる医薬品の見直しとあわせて、適用期限が5年延長され、令和9年度の個人市民税・県民税までの適用となりました。

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