令和7年度から適用される主な税制改正
令和7年度個人市民税・県民税の定額減税
令和7年度の個人市民税・県民税において、前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人市民税・県民税所得割の納税義務者であって、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、所得割から1万円の定額減税が行われます。
(注)「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超え、かつ、生計を一にする配偶者(国内に住所を有する方に限る)の合計所得金額が48万円以下の方です。
なお、この場合の減税方法については、令和6年度の実施方法と異なり、年税額を減税後、通常どおりの算出方法によって月割額や期別額を決定します。
令和6年度の定額減税については、以下のページをご覧ください。
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更新日:2025年05月13日