令和8年度から適用される主な税制改正

更新日:2025年12月04日

給与所得控除の最低保証控除額の引き上げ

給与収入金額が190万円以下の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。

給与所得の金額
給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
~650,999円 0円
651,000円 ~1,899,999円 収入金額 -650,000円
1,900,000円 ~3,599,999円 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨て。
(算出金額:A)
A×4×70% -80,000円
3,600,000円 ~6,599,999円 A×4×80% -440,000円
6,600,000円 ~8,499,999円 収入金額 ×90% -1,100,000円
8,500,000円 ~ 収入金額 -1,950,000円

特定親族特別控除の創設

納税義務者本人と生計を一にする、年齢19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入であれば123万円超~188万円以下)である場合の控除のことをいいます。

(注)他の納税義務者の配偶者、事業専従者は特定親族特別控除は受けることができません。

特定親族特別控除の控除額
親族等の合計所得金額 市民税・県民税の特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円

同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ

各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件等が以下のとおり10万円引き上げられます。

改正前と後の比較 所得要件の改正後
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

 

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