令和8年度から適用される主な税制改正
給与所得控除の最低保証控除額の引き上げ
給与収入金額が190万円以下の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。
| 給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 | |
|---|---|---|
| ~650,999円 | 0円 | |
| 651,000円 ~1,899,999円 | 収入金額 -650,000円 | |
| 1,900,000円 ~3,599,999円 | 給与等の収入金額の合計額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨て。 (算出金額:A) |
A×4×70% -80,000円 |
| 3,600,000円 ~6,599,999円 | A×4×80% -440,000円 | |
| 6,600,000円 ~8,499,999円 | 収入金額 ×90% -1,100,000円 | |
| 8,500,000円 ~ | 収入金額 -1,950,000円 | |
特定親族特別控除の創設
納税義務者本人と生計を一にする、年齢19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入であれば123万円超~188万円以下)である場合の控除のことをいいます。
(注)他の納税義務者の配偶者、事業専従者は特定親族特別控除は受けることができません。
| 親族等の合計所得金額 | 市民税・県民税の特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引き上げ
各種扶養控除等に係る合計所得金額の所得要件等が以下のとおり10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
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更新日:2025年12月04日