軽自動車税納付確認システムの運用が始まりました
令和5年1月から全国の軽自動車検査協会で、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が始まります。
軽JNKSの運用が始まると全国の軽自動車検査協会で納付確認が可能となるため、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。
ただし、軽JNKSの対象外である二輪の小型自動車は車検の際に引き続き納税証明書の提示が必要です。
軽JNKS紹介ポスター (PDFファイル: 691.6KB)
軽JNKS紹介リーフレット (PDFファイル: 511.3KB)
納税証明書の提示が必要となる場合
- 納付直後で軽JNKSに納付情報が連携されていない場合(納付情報の反映に10日程度かかることがあります)
- 対象車両に過去の未納がある場合
- 名義変更直後の場合(中古車の購入など)
- 他市町村への引越し直後の場合
更新日:2023年01月04日