媒介契約書の特約事項等に基づき固定資産評価証明書等の交付申請をされる方へ

更新日:2025年05月28日

証明書等の不正な交付申請を防止し、納税者の個人情報を保護するため、下記の取扱いを徹底します。

媒介契約書に委任事項を明記してください

媒介契約書を委任状の代わりとして、税の証明書の申請をされる場合、媒介契約書に税の証明書の取得のための委任事項が明記されている必要があります。

委任事項が明記されていない場合証明書の発行ができません。

明記とは次のような文言が契約書内に書かれていることを指します。

例:甲(依頼者)は乙(媒介事業者)に目的物件に関する固定資産課税台帳の閲覧及び証明書の取得を委任します。

媒介契約書が有効か確認してください

媒介契約書は有効かどうか以下の点をご確認ください。

  • 媒介契約書は有効期間内か(通常、契約から3か月以内)

有効期限が過ぎている場合は更新の契約を併せてご提示ください。

  • 契約者は契約時点から転居していないか

契約者の転居などにより、契約時点の住所氏名と証明書記載の住所氏名が異なる場合があります。申請時には証明書に記載される住所氏名で申請していただく必要があります。証明書の申請前に契約者へご確認ください。

  • 契約者が代理人の場合、委任状はあるか

契約を所有者本人ではなく代理人が行っている場合、媒介契約書に加え、所有者から代理人への委任状をご提示ください。

委任状

媒介契約書に委任事項が明記されていないなど、委任状の代わりにすることができない場合は、別途委任状を作成してください。

市税に関する証明書交付・閲覧申請書の「委任状」

電子契約で交わされた媒介契約書について

大津市では電子契約で交わされた媒介契約書について、電子署名を確認する体制を有していません。

媒介契約書を電子契約で交わされた場合は、以下のいずれかの方法を行ってください。

  • 別途、委任状を作成する。
  • 媒介契約書を印刷し、「契約内容に相違ありません」として原本証明を行ったものを提示する。

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