東日本大震災に係る固定資産税関係

更新日:2022年04月01日

東日本大震災と原子力災害により被災された方が、被災地の住宅用地及び家屋に代わるものとして取得した土地及び家屋の固定資産税と都市計画税が減額されます。

東日本大震災により地震・津波災害をうけられた方

被災代替住宅用地の特例(住宅用地に関すること) 

震災により被災した滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、当該被災住宅用地に代わる土地(被災代替土地)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、住宅の建設がされていなくても、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなします。
(住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。)

被災代替家屋の特例(家屋に関すること)

震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者等が、当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得又は改築した場合には、当該被災代替家屋に係る税額のうち当該被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。

原子力災害をうけられた方(福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏の警戒区域)

警戒区域内住宅用地に係る代替住宅用地の特例(住宅用地に関すること) 

東日本大震災の原子力災害に係る警戒区域内にあった住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)の所有者等が、当該被災住宅用地に替わる土地(被災代替土地)を警戒区域の解除日から3か月を経過する日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、住宅の建設がされていなくても取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなすします。
(住宅用地とみなされた場合には、固定資産税・都市計画税が軽減されます。)

警戒区域内家屋に係る代替家屋の特例(家屋に関すること)

原子力災害警戒区域内にあった家屋(被災家屋)の所有者等が、当該被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を警戒区域の解除日から3か月(解除日後に新築されたときは1年)を経過する日までの間に取得した場合には、当該代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1を減額します。

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