罹災(りさい)証明書について

更新日:2021年04月01日

概要

罹災(りさい)証明書とは

「住家(居住している家屋)」の被害の程度を証明するもので、大津市内で被害を受けた家屋が対象です。
原則として、市職員(調査員)による現地調査を行い被害認定を行いますが、写真確認により現地調査を省略する場合もあります。

罹災証明書の対象

住家(災害発生時において、現に居住の用に供されている建物)が対象となります。持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請可能です。

店舗、工場、倉庫等の居住していない家屋や、車、カーポート、家具等の家屋に該当しないものは、罹災証明書の交付対象外です。
また別荘や空き家については、居住の実体が無いことから対象外となります。

被害認定について

 罹災証明は、市職員(調査員)による「住家の被害認定調査」を行い、被害程度を判定します(注)

(注)被害認定について

住家の被害認定は、内閣府が定めた「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」等に基づき、「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、半壊に至らない「準半壊」や準半壊に至らない「一部損壊」の6区分で「被害の程度」を判定し、認定するものです。

罹災証明書で証明される内容
住宅の損害割合 証明される被害程度
50%以上 全壊
40%以上50%未満 大規模半壊
30%以上40%未満 中規模半壊
20%以上30%未満 半壊
10%以上20%未満 準半壊
10%未満 一部損壊

居住されている住宅の被害について、修理を急ぐ等、被害認定調査が間に合わない場合や、現状では罹災証明書の提出先がなく被害認定調査まで必要ないと思われる場合は、損傷箇所を撮影日がわかる写真に撮っておかれた上で、必要となった場合は申請期限内にご申請ください。

申請期限

罹災証明書の申請期限について

罹災証明書については、罹災した日から3ヶ月以内に申請してください。

被害から長期間経過すると、その被害が災害によるものか事実の確認が困難になるため、証明の交付ができなくなるのでご注意ください。

なお、災害発生時から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難になることから、被災から3ヶ月を経過した場合は、住家についても原則として被災届出証明書を交付します。ただし、6ヶ月以上経過した場合については、被災届出証明書の交付もできなくなります。

申請手続き

罹災証明書の申請について

罹災証明書
申請できる人 災害に    より被害を受けた家屋の使用者、所有者等(居住している家屋に限ります)
申請方法 資産税課まで下記の書類を郵送していただくか、お越しください。
申請後に、追って調査員より訪問日時の連絡をさせていただきます。
  1. 罹災証明交付申請書(資産税課窓口でお申出いただくか、電話で送付をご依頼ください。また下記からもダウンロードが可能です。)
  2. 被災状況の写真
  3. 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
  4. 委任状(本人や同居の親族以外が申請される場合)
発行に要する期間 訪問調査後から概ね2週間程度(混雑状況により変動します)で、郵便により発送させていただきます。
大規模災害発生時には、調査・交付まで時間がかかる場合があります。ご了承ください。

交付枚数

罹災証明を交付できる枚数は、原則として災害毎に1世帯1枚です。複数必要な場合は、ご自身でコピーして使用してください。

再調査

交付を受けた罹災証明書について、証明書の内容(被害程度)について相当な理由をもって修正を求めるときは、再調査の申請をすることができます。

再調査の申請期限は、罹災証明書の交付を受けてから2ヶ月以内です。

その他

住まいが被害を受けたときに最初にすること(家の被害状況を写真で記録しましょう) (内閣府)

本市における各種支援制度について

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944​​​​​​​

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