被災(ひさい)届出証明書について

更新日:2021年04月01日

概要

被災(ひさい)届出証明書とは

被災した方が、「災害により被害を受けたという届出を市長に提出したこと」を証明するものです。
罹災証明書のような被害の程度は記載しません。現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必ず必要です。

被災届出証明書の対象

住家以外の建物(店舗、工場、倉庫、カーポート、塀、フェンス、よう壁、農業施設など)や、工場の機器類、車両、家財等を対象とします。

なお、災害発生時から時間が経過すると被害の程度を確認することが困難になることから、被災から3ヶ月を経過した場合は、住家についても原則として被災届出証明書を交付します。

申請期限

被災届出証明書の申請期限について

被災届出証明書については、被災した日から6ヶ月以内に申請してください。

被害から長期間経過すると、その被害が災害によるものか事実の確認が困難になるため、証明の交付ができなくなるのでご注意ください。

申請手続き

被災届出証明書の申請について

被災届出証明書
申請できる人 災害により被害を受けた資産の所有者等(家屋に限りません)
申請方法 資産税課まで下記の書類を郵送していただくか、お越しください。
  1. 被災届出証明交付申請書(資産税課窓口でお申出いただくか、電話で送付をご依頼ください。また下記からもダウンロードが可能です。)
  2. 被災状況の写真
  3. 申請される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
  4. 委任状(本人や同居の親族以外が申請される場合)
発行に要する期間 書類到着後、1週間程度(混雑状況により変動します)で、郵便により発送させていただきます。
大規模災害発生時には、交付まで時間がかかる場合があります。ご了承ください。

証明書の交付枚数

被災届出証明書を交付できる枚数は、原則として災害毎に1世帯1枚です。複数必要な場合は、ご自身でコピーして使用してください。

その他

住まいが被害を受けたときに最初にすること(家の被害状況を写真で記録しましょう) (内閣府)

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944​​​​​​​

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