過去の災害に関する罹災証明書等について
お知らせ
罹災証明書等については、災害により被災した日から1年以上経過した場合は、交付できません。
なお、既に交付済の「り災証明書」については、必要な場合に申請があれば再交付が可能ですので、資産税課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
資産税係(納税通知書の宛先・償却資産)
電話番号:077-528-2723
土地係
電話番号:077-528-2724
家屋係
電話番号:077-528-2725
係共通
ファックス番号:077-524-4944









更新日:2021年04月07日