過去の災害に関する罹災証明書等について

更新日:2021年04月07日

お知らせ

罹災証明書等については、災害により被災した日から1年以上経過した場合は、交付できません。

なお、既に交付済の「り災証明書」については、必要な場合に申請があれば再交付が可能ですので、資産税課までお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944​​​​​​​

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