固定資産税の減免について

更新日:2022年12月16日

下記の事項に該当する場合は、固定資産税を減免することができます。

大津市税規則(抜粋) 

(固定資産税の減免等)
第49条 条例第74条第1項の規定による固定資産税の減免は、次の各号に定めるところにより、減免すべき事由が発生した時において当該固定資産に係る固定資産税の納税義務者であり、かつ、当該固定資産の所有者である者(第8号に規定する買収、寄附等の場合にあっては、取得の相手方)に対して行う。

  1. 災害により被害を受け、固定資産の価格の10分の5以上の価値を減じた家屋 免除
  2. 災害による埋没、流失、崩壊等により、面積の10分の5以上が被害を受けた土地(山林を除く。)又は災害による埋没、流失、崩壊等により、利用価値が消滅した土地若しくは収穫が皆無と予測される農地等 免除
  3. 災害により被害を受け、固定資産の価格の10分の5以上の価値を減じた償却資産又は盗難により事業の用に供せられなくなった償却資産 免除
  4. 災害により被害を受け、固定資産の価格の10分の2以上10分の5未満の価値を減じた家屋 税額の2分の1の免除
  5. 災害による埋没、流失、崩壊等により、面積の10分の2以上10分の5未満が被害を受けた土地(山林を除く。) 税額の2分の1の免除
  6. 災害により被害を受け、固定資産の価格の10分の2以上10分の5未満の価値を減じた償却資産 税額の2分の1の免除
  7. 生活保護法の規定による被保護者の所有する固定資産 免除
  8. 国、都道府県、市町村、特別区若しくはこれらの組合又は土地開発公社が、買収、寄附等(帰属を除く。)により取得し、使用収益することができなくなった固定資産及び公用又は公共の用に供するため無料で借り受けた固定資産 免除
  9. 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により、特別史跡、史跡、特別名勝又は名勝として指定された土地 免除
  10. 文化財保護法の規定により、登録有形文化財として指定された家屋 2分の1
  11. 滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号)又は大津市文化財保護条例(昭和52年条例第2号)の規定により、指定を受けた文化財に係る土地又は家屋 免除
  12. 文化財保護法、滋賀県文化財保護条例又は大津市文化財保護条例の規定により文化財として指定を受けた鉾及び神輿等の保管の用に専ら供する家屋又はその敷地 免除
  13. 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)に規定する登録ホテル又は登録旅館が、登録ホテル業又は登録旅館業の用に供する家屋 2分の1
  14. 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に規定する公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき滋賀県知事が入浴料金を定めるものの用に供する固定資産 3分の2
  15. 法人たる労働組合及びこれに準ずる公務員の組合の用に供する固定資産 免除
  16. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による指定を受けた私有道路で、引き続き道路として使用し、何等の通行制限を設けず、広く不特定多数人の利用に供しているもの及びこれに準ずる道路で、おおむねその幅員が1.8メートル以上であるものの用に供する土地並びに大津市生活道路拡幅整備推進条例(平成22年条例第52号)第8条第2項の規定に基づき拡幅整備された拡幅用地及び隅切り用地で、道路として使用し、何等の通行制限を設けず、広く不特定多数人の利用に供している土地 免除
  17. 町有等のアーケード及び街燈に係る償却資産 免除
  18. 児童公園、社会福祉施設等の公共公益施設の用に供すると認める固定資産 免除
  19. 消防団の用に直接供すると認める固定資産 免除
  20. 一定の地域において専ら当該地域の公共の集会所その他これに類する施設の用に供する土地及び家屋 免除
  21. 共有に係る固定資産で、賦課期日における共有者の一部が法第348条第1項の規定により固定資産税を課することができないとされている者であるもの 税額のうち当該固定資産税を課することができないとされている者の当該固定資産に係る持分の割合に相当する額の免除
  22. 前各号に該当するものを除くほか、特に必要と認める固定資産 免除又は軽減


2 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、様式第76号又は様式第76号の2による文書により申請しなければならない。

3 第1項第13号の規定による固定資産税の減額は、同一の家屋について、連続する5年度間を超えて受けることができない。

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