納税通知に関するよくある質問 Q&A

更新日:2024年04月26日

Q1 固定資産税の納税通知書はいつ頃届きますか。
A1 大津市では毎年5月初旬に納税通知書を送付しています。なお、郵便事情等によりお手元に届くまでに1週間から10日程度かかる場合がございます。

 

Q2 物件ごとに納税通知書や納付書を分けてもらえませんか。
A2 固定資産税は、固定資産課税台帳に基づき物件の所有者に課税することとなっており(地方税法341条、343条)、また所有者ごとに名寄帳を作成し(地方税法387条)、課税標準額の計算や免税点を判断して、税額を通知することになっています(地方税法364条)。
 そのため、同じ所有者の納税通知書や納付書を物件ごとに分けて送付することはできません。

 

Q3 共有物件について、持分ごとに納税通知書や納付書を分けてもらえませんか。
A3 共有物に対する固定資産税については、共有者が連帯納税義務を負っています(地方税法10条の2)。
 そのため、共有固定資産に対する固定資産税については、各個人の持分によって税額を分割して納税通知書や納付書を送付することはできません。

 

Q4 共有なのに、なぜ私だけに送られてくるのですか。
A4 共有物件につきましては共有者の一人一人が全額の納税義務を負うことになります(地方税法10条、10条の2)。大津市では共有者の中から代表者を1名指定して送付させていただいております。

 

Q5 共有代表者はどんな基準で指定しているのですか。(なぜ私なのですか。)
A5 共有代表者は、登記簿の筆頭者、持分の多い方、物件地や市内在住の方などを基準として決定しております。 共有者代表者はお届けにより変更出来ます。共有者全員で協議していただき、「共有物件に係る納税代表者変更(指定)届」を提出してください。
共有物件にかかる納税代表者変更(指定)届(PDFファイル:81.9KB)

Q6 共有代表者のみに通知する根拠は何ですか。
A6 共有物件の連帯納税義務は民法の規定を準用することとなっており(地方税法10条)、もとになる民法の規定により共有者のうちの1人に通知することで請求が成立することとなっています(民法436条)。
そのため、大津市では共有者の中から代表者を1名指定して送付しています。

 

Q7 納税義務者の住所が変わったのですが、届出が必要ですか。
A7 市内に住所のある方が、市内での転居又は市内から転出された場合は、届出の必要ありません。市外に住所のある方が住所変更された場合、届出をしてください。届出に際しては、納税通知書同封のハガキ「住所・氏名変更届」に記入のうえ投函してください。

 

Q8 納税義務者が亡くなった場合は届出が必要ですか。
A8 法務局で相続登記をされますと、翌年度から新しい所有者に納税通知書をお送りします。亡くなられた年内に相続登記ができない場合は、相続人より「現所有者申告書」を提出してください。
現所有者申告書(PDFファイル:91.8KB)
現所有者申告書(記載例)(PDFファイル:332.2KB)

 

Q9 物件をすでに売却したのになぜ納付書が送られてくるのですか。
A9 固定資産税は毎年1月1日の賦課期日に所有されている方にその年度分の税金がかかります。そのため、1月2日以降に売買等により所有者の変更があっても、1月1日の所有者に全額納めていただくことになります。

 

Q10 固定資産税の課税期間はいつからいつまでですか。
A10 1月1日を賦課期日とし、その年の4月1日から始まる年度分の税金として課税されます。1月1日~12月31日、あるいは4月1日~3月31日などの負担期間に直接対応しているわけではありません。

 

Q11 物件を年度途中ですでに売却しているので、納付書を分けて相手に送付してほしい。
A11 納税義務者は賦課期日(1月1日)の所有者であり、年度途中で売却されても年度途中では納税義務者は変更されませんので、納付書を分けて送ることはできません。なお、売買契約などで固定資産税を日割り等で清算を行う商習慣がありますが、地方税法で定められているものではなく、あくまで当事者間の合意で行われるものです。
 

Q12 課税明細の物件ごとの税相当額を全て足し算してみても、年税額と合わないのはなぜですか。
A12 年税額の計算は、土地、家屋及び償却資産の課税標準額を合計した額から端数を切り捨て、税率を乗じた額からさらに端数処理して計算しています。明細に記載されている物件ごとの税相当額を合計しても、年税額と合わない場合があります。
注)課税明細には償却資産分を含んでおりません。償却資産がある場合、納税通知書の年税額と異なります。

 

Q13 収入が減少したのですが、固定資産税は減額できませんか。
A13 土地や家屋等の資産を所有されている事実に基づき、その資産価値に応じてご負担いただきます。納税者の方の個々の事情を税額に反映させることはできません。

 

Q14 昨年まで納付方法が口座振替でしたが、今年度は納付書付きの納税通知書が届きました。
A14 相続登記や現所有者申告等により、納税義務者、共有名義人の変更があった場合は、改めて口座振替の申込みが必要になります。取扱い金融機関の窓口又はWeb口座振替受付サービスで手続きをおこなってください。

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