固定資産税 新築住宅に対する減額措置について
下記の要件を満たす新築住宅については、一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税については減額されません。
適用要件
- 専用住宅または併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
- 居住部分の床面積が、以下のとおりであること。
| 新築時期 | 床面積(併用住宅については居住部分の床面積) |
|---|---|
| 令和13年3月31日までの新築分 | 40平方メートル以上240平方メートル以下 |
床面積については、マンションなどの場合で、廊下、階段、エレベ-タ-ホ-ル等の共同の用に供される部分がある場合は、これらの共同の用に供される部分も各戸の床面積の割合に応じて配分して、配分後の各戸当たりの床面積で判定します。
- 令和11年4月1日以降に建築確認を受けた住宅は下記立地要件に該当しないこと
- 災害危険区域等内における新築は原則として適用対象外となります。
(注)所有者、配偶者及び2親等以内の親族が5年以上の期間、居住の用に供した住宅の建替は引き続き軽減が適用されます。
「災害危険区域等」とは一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域をいいます。 - 市街化調整区域内にある土砂災害警戒区域等内における新築(建替を除く)は原則として適用対象外となります。
(注)都市計画法上開発許可が不要な一定の住宅については、建替以外の場合も適用対象です。
「土砂災害警戒区域等」とは土砂災害警戒区域、一定の洪水浸水想定区域をいいます。
減額の範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分だけであり、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは、対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積のうち120平方メートルまでの部分が減額の対象となります。
減額の期間
- 一般の住宅((2)以外の住宅): 新築後3年度分(認定長期優良住宅の場合は新築後5年度分)
- 3階建以上の中高層耐火住宅等 : 新築後5年度分(認定長期優良住宅の場合は新築後7年度分)
ダウンロード
新築住宅等に対する固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 94.4KB)
よくあるご質問
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
資産税係(納税通知書の宛先・償却資産)
電話番号:077-528-2723
土地係
電話番号:077-528-2724
家屋係
電話番号:077-528-2725
係共通
ファックス番号:077-524-4944









更新日:2026年04月01日