認定長期優良住宅に対する減額措置について

更新日:2026年04月01日

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行の日(平成21年6月4日)から令和13年3月31日までの間に、下記の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、一定期間、住宅一戸あたりの床面積120平方メートル相当分までを限度として当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。なお、都市計画税については減額されません。

対象家屋(要件)

  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定基準(耐久性、可変性、維持管理の容易性等)に基づき、所管行政庁の認定(着工前に認定申請が必要)を受けて新築された住宅であること。(同法第10条第2号に規定する認定長期優良住宅)
  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和13年3月31日までの間に新築された住宅であること。
  • 専用住宅又は併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上であること)
  • 当該家屋の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下である住宅であること。

耐震改修工事又は省エネ改修工事を行った結果、認定長期優良住宅に該当することとなった住宅についても固定資産税が減額される場合があります。詳しくは、「住宅耐震改修に伴う減額措置」又は「省エネ改修工事に伴う減額措置」をご覧ください。

令和11年4月1日以降に建築確認を受けた住宅は下記立地要件に該当しないこと

  • 災害危険区域等内における新築は原則として適用対象外となります。
    (注)所有者、配偶者及び2親等以内の親族が5年以上の期間、居住の用に供した住宅の建替は引き続き軽減が適用されます。
    「災害危険区域等」とは一定の災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域をいいます。
  • 市街化調整区域内にある土砂災害警戒区域等内における新築(建替を除く)は原則として適用対象外となります。
    (注)都市計画法上開発許可が不要な一定の住宅については、建替以外の場合も適用対象です。
    「土砂災害警戒区域等」とは土砂災害警戒区域、一定の洪水浸水想定区域をいいます。

減額期間

ア 一般の住宅(イ以外の住宅)
新たに固定資産税を課されることとなった年度から5年度分

イ 3階建て以上の中高層耐火構造住宅等
新たに固定資産税を課されることとなった年度から7年度分

減額範囲等

1戸あたり120平方メートル相当分(住宅部分に限る)を上限として、当該住宅に係る固定資産税額の2分の1に相当する額が減額されます。(都市計画税は減額されません。)

(例) 160平方メートルの認定長期優良住宅(木造2階建)を市街化区域内で令和8年4月17日に新築した場合、税相当額は以下のとおりです。

  • 固定資産税:120平方メートル分=評価額(固定資産税課税標準額)×120/160×1.4%×2分の1
  • 固定資産税:40平方メートル分=評価額(固定資産税課税標準額)×40/160×1.4%
  • 都市計画税:評価額(都市計画税課税標準額)×0.3%

減額される期間は令和9年度~令和13年度の5年度間です。

提出書類

  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
  • 所管行政庁(大津市建築指導課)の認定を受けて新築された住宅であることを証する書類
    (大津市が発行した「認定通知書」の写し(第二号様式、第四号様式または第七号様式))

(注)マンション等の区分所有家屋については、管理組合の代表者等が当該家屋の減額申告書及び「認定通知書」の写しをご提出ください。

申告書提出期限等

当該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日まで

当該期間の経過後に申告書が提出された場合において、当該期間内に当該申告書の提出がなされなかったことについてやむを得ない理由があるときは、減額適用可能。

長期優良住宅の認定手続きに関すること

長期優良住宅の認定を受けるためには、着工前に所管行政庁(大津市建築指導課)に認定申請する必要があります。認定申請に必要な手続き・提出書類・認定基準等詳細については 大津市建築指導課(077-528-2774)へお問い合わせ下さい。

ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階


資産税係(納税通知書の宛先・償却資産)
電話番号:077-528-2723


土地係
電話番号:077-528-2724


家屋係
電話番号:077-528-2725


係共通
ファックス番号:077-524-4944


資産税課にメールを送る