サービス付き高齢者向け住宅の減額措置について
高齢者の居住の安定を確保することを目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」制度が創設されました。それに伴い、当該賃貸住宅の固定資産税が減額されます。
1 減額される期間
新築から5年間
2 減額される割合
該当する家屋に係る固定資産税の3分の2を減額(都市計画税は減額されません。)
3 適用要件
- 期間要件:令和9年3月31日までに新築された家屋であること
- 床面積要件:サービス付き高齢者向け住宅のうち、住居部分の割合が2分の1以上であること。また、1戸あたり30平方メートル以上160平方メートル以下であること
- 戸数要件:10戸以上
- 主要構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める建築物であること
- その他:国の『スマートウェルネス住宅等推進事業』に係る補助金を受けて整備していること
注意
新築(新築後まだ人の居住の用に供されたことのないものの取得を含む。)であって、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録を受けたものに限られます。
提出書類について
課税される年の1月31日までに申告書を提出する必要があります。
提出書類などについては、資産税課へ直接お問合せください。
家屋係:077-528-2725
関連リンク
「サービス付き高齢者向け住宅制度」の概要等については下記リンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2023年04月01日