家屋滅失届
申請方法 |
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申請受付窓口 | 大津市役所資産税課(本庁本館1階)(郵送可能) |
詳細 | 家屋滅失届は、家屋を取り壊された時に出していただく書類です。 (法務局で滅失登記をされた場合は不要です) 届の受理後、現地を確認して実際に建物が滅失していたら、翌年からその家屋については固定資産税は課税されません。 |
お問合せ | 総務部 資産税課 〒520-8575 市役所本館1階 電話番号:077-528-2723 資産税課へメールを送信する |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944
資産税課にメールを送る
更新日:2021年11月19日