マンションの大規模修繕工事に伴う固定資産税の減額措置について
マンションの長寿命化を促進するために、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に長寿命化に資する一定の大規模修繕工事を行った一定の要件を満たすマンションについて、工事を行った翌年度の当該マンションに係る固定資産税額の3分の1が減額されます。なお、都市計画税については減額されません。
適用要件
- 建築後20年以上が経過していること。
- 総戸数が10戸以上であること
- 過去に長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事、屋根防水工事すべて)を1回以上適切に実施していること。
- 人の居住の用に供する専有部分の床面積が、当該マンション全体の床面積に対して2分の1以上あること。
- 令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に長寿命化に資する一定の大規模の修繕工事が完了していること。
- 以下のいずれかに該当するマンションであること。
(ア)マンション管理適正化法に基づく管理計画認定マンションであって、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画認定基準まで引き上げたもの
(イ)マンション管理適正化法に基づく助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンションであって、長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったもの
(注)耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事にかかる減額措置と併せて適用することはできません。
減額される期間
大規模修繕工事完了年の翌年度分が減額されます。具体的には、工事完了日が令和7年5月15日の場合は令和8年度分の減額、令和8年1月15日の場合は令和9年度分の減額となります。
減額される税額
一戸あたり100平方メートル(共用部分を含む)までを対象とし、その3分の1が減額されます。
申告書の提出期限
工事が完了した日から3ヶ月以内
提出いただく書類
- マンションの大規模修繕工事に伴う固定資産税の減額申告書
- 大規模の修繕等工事証明書(建築士事務所に属する建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書)
- 過去工事証明書(建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士による証明書)
- 総戸数(専有部分の数)が10以上であることを証する書類
- 次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める書類
(ア)助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション
助言・指導内容実施等証明書(都道府県等による証明書)
(イ)管理計画認定マンション
管理計画の認定通知書又は変更認定通知書(都道府県等による証明書)
修繕積立金引上証明書(建築士事務所に属する建築士又はマンション管理士による証明書) - その他必要書類 居住の用に供する部分の範囲がわかる書類(専有部分が併用住宅の場合)等
(注)添付書類は写しも可
マンション管理組合の管理者等による書類の提出について
マンション管理組合の管理者等から必要書類をご提出いただき、要件に該当すると認められる場合は、各区分所有者からの申告手続きを省略することができます。工事完了日から3ヶ月以内に上記「提出いただく書類」のうち2.から6.までの書類をご提出ください。各区分所有者から申告書を集める必要がないため、できるだけこちらの方法により申告されますようお願いいたします。
(注)「管理者等」とは管理組合の長または管理組合法人の理事を指します。なお、これらの者が置かれていない場合は区分所有者のうちいずれかの者を含みます。
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2025年04月16日