免税点について
大津市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの固定資産税課税標準額の合計が以下の金額に満たない場合は、固定資産税・都市計画税は課税されません。
(地方税法第351条)
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944
資産税課にメールを送る
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(地方税法第351条)
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更新日:2018年08月27日