税額の算定(農地)
税額の算定
課税標準額×税率=税額となります。
固定資産税率は1.4%です。(都市計画税率は0.3%です)
農地は一般農地と市街化区域農地に区分され、それぞれ評価及び課税について異なるしくみがとられています。
一般農地
一般農地は、市街化区域農地や転用許可を受けた農地などを除いたものです。一般農地についても、負担水準の区分に応じたなだらかな税負担の調整措置が導入されています。
市街化区域農地
市街化区域農地は一般農地と評価の方法は異なりますが、課税については、原則として、固定資産税の課税標準額は評価額に3分の1を乗じた額となり、都市計画税の課税標準額は評価額に3分の2を乗じた額となります。
税負担の調整措置については一般農地と同様とされます。
農地の課税標準額の求め方
負担水準
課税標準額が評価額に対して、どの程度の水準に達しているかを示す数値で、以下の計算式により算出されます。(課税明細書では宅地についても負担水準が表示されます。)
負担水準=前年度の課税標準額/本年度の評価額×特例率(注釈)
(注釈)市街化区域農地を参照:固定資産税の場合3分の1、都市計画税の場合3分の2
一般農地の場合、特例率は乗じません。
負担調整率
負担水準に応じ課税標準額の上昇率が定められている数値のことで、前年度の課税標準額にその率を乗じて当該年度の課税標準額を求めます。
負担水準 | 負担調整率 |
---|---|
1.0~ | 負担水準1.0まで引き下げ |
0.9~1.0未満 | 1.025 |
0.8~0.9未満 | 1.05 |
0.7~0.8未満 | 1.075 |
~0.7未満 | 1.10 |
今年度の課税標準額 = 前年度の課税標準額 × 負担調整率
一般市街化区域農地の計算例については次のファイルをご覧ください。
計算例3:一般市街化区域農地の場合 (PDF:129.6KB)
農地転用をした農地(宅地等介在農地)
農地転用をされた農地については、農地としての利用制限が解除されたことで宅地としての潜在的価値が付与されたことになりますので、宅地並みの税額負担となります。
税額の算定(宅地) については次のリンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2018年08月27日