固定資産現所有者の申告制度について
令和2年度の税制改正に伴い、大津市市税条例を改正し、固定資産の現所有者に関する申告が義務となりました。
制度概要
固定資産を所有している方が亡くなられた場合、相続人が現所有者となり、相続登記が完了するまでの間、連帯して納税義務を負うことになります。またその際には、現所有者の氏名、住所等を大津市に申告する義務があります。(地方税法第343条第2項および大津市市税条例第78条の3)申告に基づき、亡くなられた日が属する年の翌年度から納税義務者を変更します。この申告は、固定資産税に関するものであり、相続の権利確定や登記名義人の変更等、所有権に関する申告ではありません。
提出書類
添付書類
- 相続関係が分かる戸籍謄本等
- 遺言書、遺産分割協議書
- 相続放棄をしている場合、家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書もしくは証明書
(注:書類はすべて写し可。)
申告期限
現所有者(相続人)であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日まで
留意事項
- 現所有者を複数名で申告された場合、翌年度からの課税は共有名義となり、固定資産税・都市計画税に関する納税通知書及び納付書は、申告者(代表者)の方に送付します。
- 登記名義人が亡くなられたその年中に相続登記を完了される場合には、現所有者申告書をご提出いただく必要はありません。相続登記の手続きは、大津地方法務局で行ってください。(大津地方法務局 電話:077-522-4671)なお、登記されていない家屋(未登記家屋)の名義変更については、資産税課資産税係までお問い合わせください。
よくあるお問い合わせ
- Q:代表者以外の現所有者欄(共有者欄)は、法定相続人全員を書く必要がありますか。
A:法定相続人全員を書く必要はありません。お一人で相続される場合は、申告者欄にその方のお名前をご記入ください。また、現所有者が複数の場合は、共有名義での課税となり、納税通知書は申告者(現所有代表者)の方にお送りいたします。
- Q:相続放棄をしているのですが。
A:相続放棄の申述受理通知書もしくは証明書の写しをご提出ください。
- Q:相続をどうするのか話し合いの最中なのですが、現所有者申告書を提出すると、相続の権利は確定してしまいますか。
A:現所有者申告書は、固定資産税・都市計画税に関するものです。相続の権利確定や登記名義人の変更等、所有権に関する申告ではありません。
- Q:今まで口座振替をしていたのですが。
A:相続登記や現所有者申告によって納税義務者の変更があった場合、旧の納税義務者の振替口座情報は引き継げません。新たに付番される宛名番号で、再度、金融機関にて口座振替の手続きをしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944
資産税課にメールを送る
更新日:2022年04月01日