相続登記申請の義務化について

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由がないのに義務に違反した場合、過料の適用対象となります。令和6年4月1日より前の相続も対象となりますので、ご注意ください。
また、令和8年4月1日からは、不動産の所有者の住所や名前の変更登記も義務化されます。相続登記と同様に、義務化前に変更があった場合も対象になります。
なお、法務局において、相続手続をスムーズに行うための有効な方法である遺言書をお預かりする「自筆証書遺言書保管制度」もありますので、ご活用ください。
詳しくは、下記法務省ホームページをご確認ください。
相続登記等の義務化に関するページ
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)【法務省ホームページ】
自筆証書遺言書保管制度に関するページ
相続登記に関するお問い合わせ先
大津地方法務局
大津市京町3丁目1番1号大津びわ湖合同庁舎
電話番号:077-522-4671
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2723
ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2025年07月29日