相続登記申請が義務化されました
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならず、正当な理由がないのに義務に違反した場合、過料の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
相続登記がされると、法務局からの通知により固定資産課税台帳の所有者が変更となります。

相続登記に関するお問い合わせ先
大津地方法務局
大津市京町3丁目1番1号大津びわ湖合同庁舎
電話番号 077-522-4671
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階
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ファックス番号:077-524-4944
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更新日:2024年09月20日