【重要】入札にかかる見積内訳書の取り扱いについて
建設工事、建設コンサルタント業務委託等の入札(総務部契約検査課発注分)における見積内訳書の提出について、次のとおり取り扱いを変更します。要件に合致しない見積内訳書が提出された場合については入札を無効とすることがありますのでご注意ください。
1 大きな変更点
見積内訳書の内容確認は、全ての入札参加者に対して行います。内容確認を行った結果、見積内訳書の作成要件に合致せず、入札が無効となった場合は、入札・見積結果に「無効」と表示されます。
2 適用日
令和6年8月1日以降の入札公告、募集案内または指名通知を行う案件より適用
- 説明文に一部不明瞭な点がございましたので、令和4年1月11日及び令和6年8月1日付けで文面を修正しています。
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行政手続の簡素化及びデジタル化を推進することで申請者の負担を軽減し、利便性を図ることを目的に、国や県の法律・法令・条例等により押印が義務付けられているものなどを除き、「原則、押印廃止」に向けた見直しを行うこととしたことを受け、令和4年4月1日付けで関連する記述及び様式を修正しました。
ダウンロード
詳しくは以下のPDFをご覧ください。
入札にかかる見積内訳書の取り扱いについて【重要】 (PDFファイル: 153.9KB)
工事/見積内訳書・作成例 (PDFファイル: 290.6KB)
工事見積内訳書(無効とする記載例) (PDFファイル: 121.6KB)
委託/見積内訳書・作成例 (PDFファイル: 187.2KB)
更新日:2024年08月05日