大津市低入札価格調査制度(工事)について

更新日:2023年06月20日

概要

1.低入札価格調査制度

工事の請負契約において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の調査をした結果、当該申込みに係る価格ではその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める場合、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認める場合には、最低価格の入札者を落札者とせずに、次に低い価格で申込みをした者を落札者とする制度です。〔地方自治法施行令第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項〕

イメージ図  低入札価格調査制度の場合

イメージ図

低入札価格調査制度

  • 最低入札価格が予定価格以上(ア)の場合:予定価格に達していないため再入札
  • 最低入札価格が予定価格以下でかつ調査基準価格以上(イ)の場合:落札
  • 最低入札価格が調査基準価格以下でかつ失格基準(数値的判断基準)以上(ウ)の場合
     ⇒適正な施工が可能であるか否かについて調査した上で落札者を決定
  • 最低入札価格が失格基準(数値的判断基準)以下(エ)の場合:失格

2.低入札価格調査制度の対象

【工事】

  • 総合評価方式を採用する工事
  • その他 大津市が必要と認めた工事

3.調査基準価格

大津市では、低入札価格調査制度に設ける「調査基準価格」については事後公表としています。なお、低入札価格調査制度を適用しない場合は、原則として「最低制限価格」を設定していますが、この「最低制限価格」についても事後公表として扱っています。

4.低入札価格調査制度における失格基準(数値的判断基準)

失格基準(数値的判断基準)は低入札価格調査制度を適用する建設工事の入札においてのみ設定します。

調査基準価格を下回る価格での入札があった場合は、入札者が提出する工事内訳書と大津市の予定価格算出の基礎となった積算内容を比較し、下記のいずれかに該当する場合は、当該入札者を失格とします。下記のいずれにも該当しない場合は、実質的な調査に移行します。

  • 予定価格算出の基礎となった直接工事費の額×90/100に満たない
  • 予定価格算出の基礎となった共通仮設費の額×80/100に満たない
  • 予定価格算出の基礎となった現場管理費の額×80/100に満たない
  • 予定価格算出の基礎となった一般管理費の額×30/100に満たない

低入札価格(調査基準価格を下回る価格)で契約する場合の付加要件

低入札価格調査の結果、調査基準価格を下回る価格で応札した者と契約する場合には、以下の要件が付加されます。

詳しくは、各工事の入札公告・入札説明書・特記仕様書に記載します。

1.契約保証金の増額

当工事において、落札金額の30%以上の契約保証金の納付が必要です。

2.確約書等の提出

大津市低入札価格調査実施要領に定める様式により、「確約書」を提出する必要があります。また、当工事における「施工体制台帳、工事日報、大津市の設計書に対応した精算内訳書及び下請契約書、下請代金等の支払状況等の写し」の提出を求めます。

3.配置技術者の増員

配置予定技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者を専任で当現場に配置する必要があります。

4.施工体制台帳及び施工計画書にかかる内容の説明

施工体制台帳及び施工計画書の提出に際し、監督職員からその内容の説明を求められた場合は、応じる必要があります。

5.材料、下請代金等の支払い状況の説明

毎月の下請代金の支払状況が確認できる資料を履行報告に追加して提出を求めます。

6.施工管理の頻度

出来形管理及び品質管理の測定頻度及び試験頻度は、施工管理基準で定められた測定基準及び試験基準の2倍とします。

7.入札参加資格の制限

公告日において、調査基準価格を下回った価格をもって単独で契約した大津市発注工事で、施工中の工事が2件以上ない者であることが、今後の入札参加資格の要件となります。

関連要領・様式等

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