工事請負契約に係る最低制限価格の算定基準について

更新日:2024年01月01日

本市の工事請負契約の入札においては「ダンピング防止」及び「下請人の保護」を目的として、最低制限価格を導入しています。
算定は、中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)モデル(令和4年3月4日付け一部改正)に基づき運用しています。
また、適正価格での契約をより一層推進するため、建設工事のうち廃棄物処理関連施設における解体工事に係る入札の最低制限価格については、令和5年6月20日付けで別に算定基準を定めています。

1.計算式

(1)建設工事(廃棄物処理関連施設における解体工事を除く)

予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(合計額に千円未満の端数が生じた場合は切捨てる。ただし、千円未満の端数を切捨てた額が、予定価格の92%以上となった場合は予定価格の92%(1円未満切捨て)を、予定価格の75%以下となった場合は予定価格の75%(1 円未満切上げ)とする)

建設工事(廃棄物処理関連施設における解体工事を除く)
対象 現基準
直接工事費の額に対して 97%
共通仮設費の額に対して 90%
現場管理費の額に対して 90%
一般管理費等の額に対して 68%

(2)廃棄物処理関連施設における解体工事

予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(合計額に千円未満の端数が生じた場合は切捨てる。ただし、千円未満の端数を切捨てた額が、予定価格の92%以上となった場合は予定価格の92%(1円未満切捨て)を、予定価格の75%以下となった場合は予定価格の75%(1 円未満切上げ)とする)

廃棄物処理関連施設における解体工事
対象 現基準
直接工事費の額に対して 90%
共通仮設費の額に対して 80%
現場管理費の額に対して 80%
一般管理費等の額に対して 68%

2.範囲

予定価格算出の基礎となった額の75%(下限)から92%(上限)

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