地域建設業経営強化融資制度のご案内

更新日:2021年04月01日

中小・中堅建設業者の資金調達を支援するために国土交通省が創設した地域建設業経営強化融資制度を本市においても実施しております。  制度の適用期間が延長されました。

1.概要

本融資制度は、建設企業が公共工事発注者に対して有する工事請負代金債権について工事の出来高を超える部分を含めて流動化を促進すること等により、建設企業の金融の円滑化を推進することを目的としています。

地域建設業経営強化融資制度

2.利用対象者

公共工事を受注・施工している中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下または常時使用する従業員の数が1500人以下の建設業者)となります。

3.債権譲渡先

事業協同組合等(事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)又は民法上の公益法人である建設業者団体をいう。)又は一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者が対象となります。

滋賀県内における事業協同組合

滋賀県建設業協同組合

現在利用できる民間事業者

株式会社建設経営サービス
株式会社建設総合サービス
北保証サービス株式会社

4.手続きの流れ

手続きの流れ
  1. 公共工事を受注・施工している中小・中堅建設業者(以下「受注者」という。)は、融資の相談を行う。
  2. 受注者は発注者(大津市)に対して債券譲渡の承認を申請する。発注者は申請内容を確認し、承諾する。
  3. 受注者は発注者の承諾を得て、工事請負代金債権を事業協同組合等または一定の民間事業者(以下「民間事業者」という。に譲渡。(工事完成前でも可)
  4. 事業協同組合等または民間事業者は、工事請負代金債権を譲渡担保に、受注者に対して工事の出来高の範囲内で融資し、そのための資金を金融機関から調達。財団法人建設業振興基金は、当該資金調達に対し債務保証を実施。
  5. 保証事業会社の保証により、出来高を超える部分も含め金融機関から受注者に対し融資を実施。
  6. 工事完成後、発注者は事業協同組合等または民間事業者に対して工事請負代金を支払う。

5.債権を承諾する時点

当該工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降とします。なお、承諾にあたっての当該出来高の確認については、月別の工事進捗率等を記した工事履行報告書(様式第1号)の受領をもって足りることとします。(出来高の査定を求めるものではありません。)

6.支払計画等の提出

受注者は融資を受ける際に、融資申請時までの下請負人等への支払状況及び当該工事に関する融資に係る借入金の下請負人等への支払計画等を事業協同組合または民間事業者に提出し、事業協同組合等または民間事業者において確認を行います。

7.譲渡債権が担保する範囲

本制度に係る譲渡債権は、事業協同組合等または民間事業者の受注者に対する当該工事に係る貸付金及び保証事業会社が受注者に対して有する金融保証に係る求償債権を担保するものであって、事業協同組合等、民間事業者または保証事業会社が受注者に対して有するその他の債権を担保するものではありません。

8.保証事業会社による金融保証

本制度に係る保証事業会社による金融保証は、前払金の支払いを受けた工事を対象とすることとし、受注者が金融機関から公共工事に関する資金の貸付を受ける場合において、「保証事業会社が公共工事の前払金保証事業に関する法律」(昭和27年法律第184号)第19条第1号の規定に基づき、その債務を保証します。
なお、保証範囲は当該公共工事の完成に要する資金で、工事請負代金額から前払金、部分払金及び事業協同組合等または民間事業者からの受注者への融資額を控除した金額の範囲内とします。

9.実施時期

本制度は平成21年5月1日から令和8年3月31日まで の措置として実施しております。

10.融資に関するご相談、お問い合わせ先

事業協同組合

滋賀県建設業協同組合   電話 077-524-1748

保証事業会社

西日本建設業保証株式会社 本社・各支店
東日本建設業保証株式会社 本社・各支店

保証事業会社の関連会社

株式会社建設総合サービス
株式会社建設経営サービス
北保証サービス株式会社

11.制度適用にあたって大津市に提出が必要なもの

  • 工事履行報告書(様式第1号) 1部
  • 債権譲渡承諾依頼書(様式第2号、債務負担行為に係る工事または繰り越される工事であって債権譲渡の申請時点において次年度に工期末を迎え、かつ残工期が1年未満である場合は様式第2-2号) 3部
  • 申請者及び債権譲渡先の印鑑証明書(発行日から3ケ月以内で原本に限る) 各1部
  • 債権譲渡契約証書(調印済みのもの。写しで可) 1部
  • 保証契約約款において保証人の承諾が必要とされている場合、保証人の承諾書 1部

 

債権譲渡後、融資が実行されたとき

  • 融資実行報告書(様式第5号) 1部

12.様式ダウンロード

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 契約検査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2720
ファックス番号:077-521-0419

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