工事請負契約における前払金・中間前払金の支払限度額撤廃について
大津市が発注する建設工事について、請負業者への円滑な資金提供を図ることによって、適正な施工を確保することを目的に、前金払および中間前金払の制度を改正しました。
請負金額200万円以上の建設工事
前払金:請負金額の4割以内 支払限度額なし
中間前払金:請負金額の2割以内 支払限度額なし
平成28年4月1日以降の契約締結を行った工事から適用。
大津市が発注する建設工事について、請負業者への円滑な資金提供を図ることによって、適正な施工を確保することを目的に、前金払および中間前金払の制度を改正しました。
請負金額200万円以上の建設工事
前払金:請負金額の4割以内 支払限度額なし
中間前払金:請負金額の2割以内 支払限度額なし
平成28年4月1日以降の契約締結を行った工事から適用。
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更新日:2022年04月01日