建設業法第26条第3項第2号の規定の適用を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて(お知らせ)
建設業法(昭和24年法律第100号)が令和6年12月13日に施行されたことに伴い、大津市における取扱いについては以下のとおりとします。
大津市における建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項第2号による技術者(以下「専任特例2号監理技術者」という。)の取扱基準
1 専任特例2号監理技術者の配置が認められない工事
- 当初設計額(税込)が2億円以上の工事
- 24時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な維持管理工事が兼任対象となる場合
- その他発注者が監理技術者の専任を要すると判断する工事
2 兼任を認める工事区域
大津市内の工事
3 兼任を認める工事件数
同一の専任特例2号監理技術者を配置できる工事の数は2件までとする。
4 その他
- 専任特例2号監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
- 専任特例2号監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
- 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
注:大津市発注の工事のうち、専任特例2号監理技術者を配置できる工事については、特記仕様書に要件を明記します。
監理技術者補佐になり得る者の要件
監理技術者補佐は、次のいずれかに該当する者であって、受注者又は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。その際、恒常的な雇用関係は、工事契約途中から監理技術者補佐を置く場合であっても、開札日前3か月以上の雇用期間であること。また、監理技術者補佐は、真にやむを得ない場合(死亡、傷病、退職等)を除き変更できない(監理技術者の兼務を止め、監理技術者補佐を解除する場合を除く。)
建設業法施行令第29条第1項に掲げる者
建設業法第7条第2項イ、ロ又はハに該当する者(主任技術者の資格を有する者)のうち、建設工事の種類に応じ、以下のいずれかに該当する者
- 1級の第1次検定に合格した者(1級技士補、令和3年4月1日施行)
- 建設業法第15条第2項イ、ロ又はハに該当する者(ロは指定建設業を除く)
建設業法施行令第29条第2項に掲げる者
国土交通大臣が建設業法施行令第29条第1項に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
その他
「現場代理人・主任技術者等届」の様式は「建設工事にかかる入札・契約等関係書式」に掲載していますので、次のリンク先からご確認ください。
更新日:2025年10月01日