見積書への押印省略について
令和4年4月1日から見積書への押印を省略することができます。
従来、大津市では見積書に押印を求めていましたが、令和4年4月1日から「発行責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記していただくことにより、見積書への押印を省略(法令、条例、規則又は要綱等の規定により押印を求めている見積書を除きます。)することができることといたします。
また、当該明記をしていただき、押印を省略した見積書の提出方法につきましては、法令、条例、規則又は要綱等の規定により書面提出を求めているものを除き、電子メール、ファックス、郵送、持参を問わないことといたします。ただし、電子メールによる提出の場合は、真正性確保の観点からPDF形式の添付ファイルでの提出をお願いいたします。
なお、従来の押印による見積書の提出を望まれる事業者様につきましては、従来どおりの方法での対応を継続いたします。事業者様は、何れか都合の良い方法で見積書を提出していただくことといたします。
- 確認のため、必要に応じて「発行責任者及び担当者」様へ提出先の所属等から電話により連絡させていただく場合があります。
- ご不明な点は、提出先の所属までお問い合わせください。
押印を省略した見積書の記載例 (PDFファイル: 174.2KB)
見積書への押印省略にあたってのQ&A (PDFファイル: 108.8KB)
更新日:2022年03月01日