見積書への押印省略について

更新日:2022年03月01日

令和4年4月1日から見積書への押印を省略することができます。

従来、大津市では見積書に押印を求めていましたが、令和4年4月1日から「発行責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を明記していただくことにより、見積書への押印を省略(法令、条例、規則又は要綱等の規定により押印を求めている見積書を除きます。)することができることといたします。

また、当該明記をしていただき、押印を省略した見積書の提出方法につきましては、法令、条例、規則又は要綱等の規定により書面提出を求めているものを除き、電子メール、ファックス、郵送、持参を問わないことといたします。ただし、電子メールによる提出の場合は、真正性確保の観点からPDF形式の添付ファイルでの提出をお願いいたします。

なお、従来の押印による見積書の提出を望まれる事業者様につきましては、従来どおりの方法での対応を継続いたします。事業者様は、何れか都合の良い方法で見積書を提出していただくことといたします。

  • 確認のため、必要に応じて「発行責任者及び担当者」様へ提出先の所属等から電話により連絡させていただく場合があります。
  • ご不明な点は、提出先の所属までお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 契約検査課
〒520-8575 市役所本館5階
電話番号:077-528-2720
ファックス番号:077-521-0419

契約検査課にメールを送る