「余裕期間制度」を活用した建設工事の試行について

更新日:2026年06月01日

本市が発注する建設工事において、受注者の円滑な施工体制の確保を図るため、労働力確保や建設資材の調達等の準備を行う期間を、余裕期間として付加する余裕期間制度を試行します。

1.制度の概要

契約ごとに、契約日から着工日までの間に実工期の30%を超えず、かつ90日を超えない範囲内の余裕期間を設けることができます。

余裕期間制度には、着工日を発注者があらかじめ指定する「発注者指定方式」と、受注者が設定する「任意着手方式」の2種類があります。

実際に工事を行う期間(実工期)は、これまでの契約工期と同期間です。

2.期待される効果

余裕期間があることにより、余裕をもって労働者や資機材の確保などの準備を行うことができ、受注者は円滑な施工体制の整備を図れます。

余裕期間中は監理技術者等の配置が不要であるため、受注者は早期に契約し、柔軟な技術者の配置を行うことが可能です。

3.運用開始日

対象工事につきましては、特記仕様書にて明示するものとし、令和8年8月1日以降の入札公告、募集案内または指名通知を行う案件より適用します。

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