大津市現場代理人の常駐に関する運用基準について
大津市建設工事請負契約書第10条第3項における現場代理人の常駐義務を緩和する旨の規定について、運用事項を定めるものです。
1.制度の概要
現場代理人の常駐義務緩和
大津市の発注した工事において次のいずれかを満たす場合には、現場代理人の常駐義務を緩和するものとします。
- 契約図書もしくは工事打合簿等により明確となっている工事の不稼働期間
- 契約額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満(税込み)でその現場代理人を他の工事と兼務させる期間
- 2.以上の工事を同一の主任技術者又は監理技術者(専任特例2号監理技術者を除く)が兼務できる工事
現場代理人は、工事現場に常駐しない場合、その期間中は受注者として現場パトロールの実施と緊急時に速やかな対応がとれる体制を常に備える旨を事前に発注者に工事打合簿により報告しなければなりません。
現場代理人の兼務
現場代理人の兼務を認める工事は、兼務するいずれの工事も「現場代理人の常駐義務緩和」の規定を満たすとともに、次の1.及び2.を満たすものとします。ただし、「現場代理人の常駐義務緩和」の「2.契約額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満(税込み)でその現場代理人を他の工事と兼務させる期間」の規定で常駐義務を緩和する場合は、次の3.も満たすものとします。
- 発注者と常に携帯電話等で連絡がとれ、発注者が求めた場合には、工事現場に向かう等の対応がとれること
- 大津市、国又は地方公共団体等の発注する工事であること。ただし、大津市以外の発注機関の工事が含まれる場合は、他の発注機関が現場代理人の兼務を了承していること
- 現場代理人が兼務する双方の契約額が4,500万円(建築一式工事は9,000万円)未満(税込み)で、双方の工事が稼働中の場合、各工事現場間の移動時間が1時間程度(移動距離概ね30キロメートル)以内であること
兼務を行う現場代理人は次の各号全ての要件を満たすものとします。
- 既に兼務している工事がないこと(兼務は2件まで)
- 稼動中のいずれかの工事現場に駐在すること
2.適用開始日
対象工事につきましては、令和8年8月1日以降の入札公告、募集案内または指名通知を行う案件より適用します。









更新日:2026年06月01日