国民保護に係る用語集

更新日:2022年10月06日

あ行

安全保障会議

国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項を審議する機関で内閣に設置される会議です。

NBC

Nuclear 」(核)、「 Biological 」(生物)、「 Chemical 」(化学)の総称。

 

か行

 緊急対処事態

武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要なものをいいます。

国民保護法

リンク:国民保護法の全文(内閣官房 国民保護ポータルサイト)

法律の正式名称は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」です。平成16年6月14日に成立し、同年9月17日に施行されました。武力攻撃事態等において武力攻撃から国民の生命・身体・財産を保護するため、国や地方公共団体等の責務、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置及びその他の国民保護措置等に関し必要な事項を定めています。武力攻撃事態等に備えてあらかじめ政府が定める国民の保護に関する基本指針、地方公共団体が作成する国民保護計画及び同計画を審議する国民保護協議会並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が作成する国民保護業務計画などについてもこの法律において規定しています。

国民保護計画

政府が定める国民の保護に関する基本指針に基づいて、地方公共団体及び指定行政機関が作成する計画です。国民の保護のための措置を行う実施体制、住民の避難や救援などに関する事項、平素において備えておくべき物資や訓練等に関する事項などを定めます。地方公共団体の計画の作成や変更に当たっては、関係機関の代表者等で構成される国民保護協議会に諮問するとともに、都道府県と指定行政機関は内閣総理大臣に、市町村は都道府県知事にそれぞれ協議することになっています。

国民保護業務計画

指定公共機関が国民の保護に関する基本指針に、指定地方公共機関が都道府県の国民保護計画にそれぞれ基づいて作成する計画です。自らが実施する国民の保護のための措置の内容と実施方法、国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項、関係機関との連携に関する事項などについて定めます。業務計画を作成したときは、指定公共機関は内閣総理大臣に、指定地方公共機関は都道府県知事にそれぞれ報告することになっています。

 

さ行

指定行政機関

内閣府、国家公安委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、消防庁、法務省、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、厚生労働省、農林水産省、林野庁、水産庁、経済産業省、資源エネルギー庁、中小企業庁、原子力安全・保安院、国土交通省、国土地理院、観光庁、気象庁、海上保安庁、環境省及び防衛省が指定されています。

指定公共機関

独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令及び内閣総理大臣公示で指定されています。 

リンク:指定公共機関を指定する公示(内閣官房 国民保護ポータルサイト)

指定地方公共機関

都道府県の区域において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいいます。

自主防災組織

大規模災害等の発生による被害を防止し、軽減するために地域住民が連帯し、協力し合って「自らのまちは自ら守る」という精神により、効果的な防災活動を実施することを目的に結成された組織をいいます。

生活関連等施設

発電所、浄水施設、危険物の貯蔵施設など国民生活に関連のある施設で、その安全を確保しなければ国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる施設又はその安全を確保しなければ周辺地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設をいいます。

 

た行

対処基本方針

武力攻撃事態等に至ったときに政府がその対処に関して定める基本的な方針のことをいいます。

 

は行

武力攻撃

我が国に対する外部からの武力攻撃をいいます。

武力攻撃事態

武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいいます。

武力攻撃予測事態

武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態をいいます。なお、武力攻撃事態対処法において、武力攻撃事態と武力攻撃予測事態をあわせて「武力攻撃事態等」と定義しています。

武力攻撃事態対処法

リンク:事態対処法の全文(内閣官房 国民保護ポータルサイト)

法律の正式名称は、「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」です。平成15年6月6日に成立し、同月13日に施行されました。武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態)への対処について、基本理念、国・地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本となる事項、武力攻撃事態への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項などを定めています。

 

 

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