大津市地域防災計画、大津市水防計画

更新日:2023年03月28日

大津市地域防災計画

この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、大津市防災会議が、大津市の地域に係る災害(地震災害、風水害等すべての災害)に関し、市域の災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興等に関する事項を定め、市、指定地方行政機関、指定公共機関等の行う防災活動を 総合的かつ計画的に実施することにより、市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的としています。

また、この計画は平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災等の災害を教訓として、平成10年3月に全面修正したことに続いて、平成15年6月11日に公表された琵琶湖西岸断層帯の地震に係る長期評価 に対して実施した防災アセスメント(被害想定等)結果や多発する台風、局地的豪雨、地震災害の発生を踏まえて、市及びその他の防災関係機関、さらには市民の役割と責任を明らかにし、地震災害、風水害、大規模火災等あらゆる災害に対処するための基本的な計画です。

平成24年度には、東日本大震災からの教訓や昨年の本市で起こった南部豪雨災害の対応の課題を踏まえ、現在本市の計画にある震災対策編、風水害等対策編、大規模事故対策編をそれぞれ修正しました。また新たに「原子力災害対策編」を策定し、続く平成25年度には国・滋賀県の最新の計画と整合させるため更に見直しました。平成26年度には、災害対策基本法改正や台風18号災害関係による災害対策本部見直し等により、地域防災計画各編を修正しました。平成27年度、災害対策基本法改正や震災対策編へ「大津市帰宅困難者計画」の追加等を踏まえ、地域防災計画のうち風水害等対策編、震災対策編を変更しました。

さらに、平成28年度、風水害等対策編、震災対策編、大規模事故対策編へ本市取り組み反映や、原子力災害対策編へ「大津市原子力災害避難計画」追加等いたしました。

風水害等対策編

震災対策編

大規模事故対策編

原子力災害対策編

大津市水防計画

令和2年7月公表

水防計画は、水防法(昭和24年法律第193号)第4条の規定に基づき、滋賀県知事の指定水防管理団体たる大津市が、同法第32条第1項の規定に基づき、大津市の地域にかかる河川及び湖沼並びにため池等についての洪水等の水災に対処し、その被害の軽減に努めることを目的としています。

平成28年度は対象量水標の修正など一部修正いたしました。

大津市地域防災計画・大津市水防計画【資料編】

表紙、目次

1 防災アセスメント、2 防災関係機関一覧、3 防災行政無線、4 通信、5 観測施設、6 災害救助法に係る救助程度・方法・期間、7 情報収集と報告様式、8 避難と市民防災

9 災害危険箇所等

10 都市基盤、11危険物施設、12 水防、13 消防、14医療、15 ライフライン、16 食料等の生活必需品、17 衛生、18 道路・交通・輸送

19 その他

大津市地域防災計画・大津市水防計画 資料編 別冊

この記事に関する
お問い合わせ先

総務部 危機・防災対策課
〒520-8575 市役所新館2階
電話番号:077-528-2616
ファックス番号:077-523-2202

危機・防災対策課にメールを送る