大津市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)について

更新日:2023年04月11日

避難行動要支援者の避難支援を迅速かつ的確に行うため、平常時から避難行動要支援者に関する情報の把握、防災情報の伝達手段・伝達体制の整備及び避難誘導等の支援体制を確立することを目的として、平成27年3月に避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)を策定しています。

令和3年5月に災害対策基本法が改正され、個別避難計画の作成が自治体の努力義務化とされました。当市では令和4年4月に危機・防災対策課内に個別避難計画作成推進室を設置したこと、また福祉スペースの指定を拡大したことを受け、避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)を令和5年3月に改定しました。

主な改定点

  • 第5章 福祉避難所および福祉スペースの追加
  • 〔参考資料1〕庁内担当課の役割の変更
    ⇒庁内各課の役割を個別避難計画作成室へ一部変更

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