防災会議
目的
地域防災計画の作成及びその実施の推進のため
根拠
- 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条
- 大津市防災会議条例
事務
- 市の地域防災計画の作成及びその実施の推進に関すること。
- 水防法(昭和24年法律第193号)第32条第1項の規定による市の水防計画の作成に関すること。
- 市の地域において災害が発生した場合における当該災害に関する情報の収集に関すること。
- 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務に関すること。
組織
- 会長及び委員をもって組織する。
- 会長は、市長をもって充てる。
- 専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
- 幹事および書記若干名を置く。
- 防災会議に部会を置くことができる。
- 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれにあたる。
- 防災会議の庶務は総務部が行う。
委員
次の各号に掲げる者をもって充てる。(定数40人以内)
- 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
- 滋賀県知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者
- 市の区域を管轄する警察署の署長
- 市長がその部内の職員のうちから指名する者
- 市教育委員会教育長
- 市消防局長及び市消防団長
- 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
- 学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
- その他特に必要と認められる者のうちから市長が委嘱する者
委員の詳細等は審議会基本情報「大津市防災会議」を参考にしてください。
更新日:2019年06月14日