大津市附属機関等の設置及び運営に関する指針について

更新日:2020年09月17日

本市では、「大津市附属機関等の設置及び運営に関する指針」に基づき、附属機関等の適切な運営に努めており、ここでは、附属機関等の会議開催状況や会議結果などを公開しています。

附属機関等について

本市では、附属機関等として下記の2種類を定義しています。

(1)「附属機関」

次のアからウまでに掲げる事項を満たすもので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置したものをいいます。

ア 調停、審査、審議又は調査等を行うことを目的としたものであること。
イ 学識経験者や公募市民など本市職員以外の者が構成員として含まれていること。
ウ 合議体(委員長等を選任し、定足数や議決方法などを規定し、会議において審議、協議等した結果を取りまとめるなど、市に対して提言等を行う組織体)であること。

(2)「意見聴取会等」

上記以外で、有識者や市民から意見を聴取し、市政に反映することを主な目的として要綱等により本市が設置している組織です。ただし、次のいずれかに該当するものは除きます。

ア 本市職員のみで構成するもの
イ 関係行政機関、関係団体との連絡調整を主な目的とするもの
ウ 実行委員会等、イベント等を実施するために組織するもの
エ 本市職員の研修、研究等を主な目的とするもの 

会議結果の公開について

会議の公開又は非公開の決定については、法令に定めのあるものを除き、附属機関にあってはその長が、附属機関以外の組織にあっては庶務を所管する課等の長が、それぞれその会議に諮って行います。なお、以下の場合を除いて公開するように努めています。

  1. 大津市情報公開条例(平成14年条例第4号)第7条各号に掲げる情報に該当すると認められる事項を審議する場合
  2. 感染症の拡大を防止する目的で、傍聴者の会場への入場を制限する場合 (この場合、オンラインシステムを利用する等、出来る限り公開に努めます。)
  3. その他会議の適正な運営に著しい支障が生ずると認められる場合

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