外部の労働者等からの公益通報について

更新日:2022年12月22日

公益通報とは

公益通報とは、企業などの事業者による一定の違法行為を、当該企業に雇用等されている労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。)・退職後1年以内の退職者・役員(取引先の労働者、退職者、役員も含まれます。)が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。

公益通報者の保護とは

事業者が、公益通報したことを理由として労働者などを解雇した場合、その解雇は無効とされます。また、解雇以外の不利益な取扱い(降格、減給、退職金の不支給等)も禁止されます。また、事業者は、公益通報によって損害を受けたとして、公益通報者に対して損害賠償を請求することはできません。詳しくは、以下の消費者庁のホームページを参照してください。

通報の対象となる法律とは

国民生活の安心や安全を脅かす法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、全ての法律が対象となるのではなく、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律をいいます。

以下のリンクを参照してください。

大津市に公益通報することができる場合は

公益通報の対象となるのは、上記リンク「公益通報者保護法において通報の対象となる法律について」で列挙されている法律に違反する行為のうち、犯罪行為若しくは過料対象行為、又は最終的に刑罰や過料につながる行為です。このうち、大津市が処分や勧告などの権限を持つ法令違反について、大津市に通報することができます。大津市が権限を持っていない法令違反については、他の行政機関を紹介します。

大津市に公益通報するときの要件
  通報の要件 説明
1 通報者が法令違反の事実に関係する事業者に雇用等されている労働者等であること 労働者等には正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員を含み、1年以内の退職者・役員も含まれます。
2 通報の目的が不正でないこと 不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的で通報した場合は、公益通報になりません。
3 大津市が処分や勧告などの権限を持つ法令違反であること 通報対象事実について、大津市が、法令に基づき命令や勧告などを行うことができるものに限られます。
イメージ図

どの行政機関が権限を持っているか分からない場合は、消費者庁の検索システムを利用してください。

大津市の通報窓口

総務部行政管理室
電話番号 077-528-2667
Eメールを送る

行政管理室で受け付けた通報は、担当部署(通報された事実について処分や勧告などの権限に関する事務を取り扱っている部署)において、調査や是正措置等実施の検討を行います。また、調査に当たっては、通報者が特定されないよう十分留意します。

行政管理室のほか、担当部署に通報及び相談することができます。

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お問い合わせ先

総務部 行政管理室 
〒520-8575 市役所別館2階
電話番号:077-528-2667

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