平成27年4月1日 スカイプラザ浜大津と伝統芸能会館の利用料金改定のお知らせ
本市では 「施設使用料設定基準」 に基づく利用料金の適正化の取り組みを進めています。
指定管理者制度を導入している施設については、指定期間の終了時期に適正化を実施することとしており、平成27年4月の改定に向けて、該当する3施設の利用料金の算定を行いました。
その結果を踏まえまして、スカイプラザ浜大津と伝統芸能会館の利用料金の改定を行いました。
なお、伝統芸能会館ついては、和室及び会議室における市外料金の新たな設定のみです。(能楽ホールは設定済みです。)
利用料金の適正化に向けた取り組みに、引き続きご理解とご協力をお願いします。
利用料金算定のポイント
1.受益者負担の原則
施設の維持管理の経費は、市民のみなさんの税金と、利用する方が支払われる利用料金とで、まかなっています。
施設を利用する方と利用しない方との「負担の公平性」を確保するため、利用する方に適正な応分の負担をお願いするものです。
2.利用料金算定方法の明確化
利用する方に適正な応分の負担をお願いするにあたり、施設の維持管理に要する経費や利用する方の負担割合などを明確にし、「透明性」の確保に努めます。
基本算定方式
利用料金 = 施設の維持管理に要する経費 × 受益者負担割合
- 利用料金
指定管理者制度導入施設のうち、利用料金制による施設においては、市が上限額となる利用料金を設定(この金額以下で、指定管理者が利用料金を設定)
- 施設の維持管理に要する経費
「人件費」・「物件費(光熱水費、点検・清掃委託料 等)」
- 受益者負担割合
施設において提供するサービスの性質に基づき、施設を分類し、施設の維持管理に要する経費について、負担割合を設定
受益者負担割合 75% (公費負担 25%) |
スカイプラザ浜大津 |
---|---|
受益者負担割合 50% (公費負担 50%) |
伝統芸能会館 |
上記の算定方式で算定した結果の料金設定について
- スカイプラザ浜大津
平成27年4月からは1.25倍、平成29年4月からは1.5倍を上限として、利用料金を改定します。(激変緩和措置) また、新たに市外料金を設定しました。
- 伝統芸能会館
大津市民の利用料金に変更はありません。和室及び会議室について、市外料金を新たに設定しました。(能楽ホールは設定済みです。)
利用料金の計算例と激変緩和措置について (PDFファイル: 46.4KB)
3.経費削減に向けた取り組み
指定管理者制度導入施設は、公の施設の管理に民間の能力を活用することにより、住民サービスの向上及び経費の削減を図っています。しかし、人件費や維持管理に係る費用を基に、利用料金を算定していることから、今後も、指定管理者に対して、効率的な施設運営とサービスの向上に努め、経費削減に向けた取り組みを進めていくよう指導や助言等を行ってまいります。
改定時期
スカイプラザ浜大津については、利用料金の増額及び市外料金の設定を行っていますが、利用者の急激な負担を和らげるため、 平成27年4月1日からと、平成29年4月1日からの2段階で改定 を行います。
伝統芸能会館については、 平成27年4月1日から市外料金を新たに設定 しました。
平成27年4月改定施設一覧
ご覧になりたい施設に関して、新旧料金表は「貸室料」を、算定根拠は「算定資料」をクリックしてください。
施設名 | 新旧料金表 | 算定根拠 | 施設所管課(所属) | |
---|---|---|---|---|
スカイプラザ浜大津 | 貸室料 (PDF:18.8KB) | 算定資料 (PDF:34.6KB) | 文化・青少年課 | |
伝統芸能会館 | 貸室料 (PDF:25.5KB) | (市外の料金設定のみ) | 文化・青少年課 |
- 平成27年4月1日以降の使用分で、平成27年3月31日までに使用許可を受けた場合は、改定前の料金が適用されます。
- 受益と負担の公平性、市民優遇の観点から、市外の利用者、団体の利用について、通常料金の原則1.5倍として利用料金を設定する施設数を増やしました。
更新日:2021年08月16日