平成28年4月1日 公共施設使用料改定のお知らせ
本市では、「施設使用料設定基準」及び「施設使用料減免規定見直し方針」に基づく使用料の適正化の取り組みを進めています。
この取り組みにより、平成28年4月から使用料を改定する施設は次のとおりです。
- 激変緩和措置により、平成26年度、平成28年度の2段階にて使用料を改定する施設
詳細については、次のリンクをご覧ください。
「平成26年4月1日 公共施設の使用料を改定しました」 - 市内在住の高齢者(65歳以上)の観覧料を有料化する施設
施設名 | 区分 | 個人 | 団体 |
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長等創作展示館・三橋節子美術館 | 常設展示観覧 | 160円 | 120円 |
歴史博物館 | 常設展示観覧 | 160円 | 120円 |
科学館 | 常設展示観覧 | 100円 | 80円 |
プラネタリウム | 400円 | 320円 |
注:介護保険の要支援、要介護の認定を受けている市民の方とその介護・介助者(1名)は無料となります。
- 指定管理期間の終了時期を迎え、算定した利用料金と現行利用料金との差額が大きい施設
指定管理者制度を導入している施設については、指定期間の終了時期に適正化を実施することとしており、平成28年4月の改定に向けて、該当する施設の利用料金の算定を行いました。
その結果を踏まえまして、まちなか交流館(コミュニティホール)と大津祭曳山展示館(多目的ホール)の利用料金の改定を行います。
なお、大津祭曳山展示館(多目的ホール)については、市外料金の新たな設定のみです。 - 「施設使用料設定基準」については、次のリンク先のページをご覧ください
「施設使用料」のページにリンク
利用料金の適正化に向けた取り組みに、引き続きご理解とご協力をお願いします。
利用料金算定のポイント
1.受益者負担の原則
施設の維持管理の経費は、市民のみなさんの税金と、利用する方が支払われる利用料金とで、まかなっています。
施設を利用する方と利用しない方との「負担の公平性」を確保するため、利用する方に適正な応分の負担をお願いするものです。
2.利用料金算定方法の明確化
利用する方に適正な応分の負担をお願いするにあたり、施設の維持管理に要する経費や利用する方の負担割合などを明確にし、「透明性」の確保に努めます。
基本算定方式
利用料金 = 施設の維持管理に要する経費 × 受益者負担割合
- 利用料金
指定管理者制度導入施設のうち、利用料金制による施設においては、市が上限額となる利用料金を設定(この金額以下で、指定管理者が利用料金を設定)
- 施設の維持管理に要する経費
「人件費」・「物件費(光熱水費、点検・清掃委託料 等)」
- 受益者負担割合
施設において提供するサービスの性質に基づき、施設を分類し、施設の維持管理に要する経費について、負担割合を設定
受益者負担割合 75% (公費負担 25%) |
まちなか交流館のコミュニティホール 大津祭曳山展示館の多目的ホール |
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上記の算定方式で算定した結果
- まちなか交流館(コミュニティホール)
平成28年4月からは1.25倍、平成30年4月からは1.5倍を上限として、利用料金を改定します。(激変緩和措置)
また、新たに市外料金を設定します。
- 大津祭曳山展示館(多目的ホール)
市外料金を新たに設定します。 大津市民の利用料金に変更はありません。
利用料金の計算例と激変緩和措置について (PDFファイル: 143.5KB)
3.経費削減に向けた取り組み
指定管理者制度導入施設は、公の施設の管理に民間の能力を活用することにより、住民サービスの向上及び経費の削減を図っています。しかし、人件費や維持管理に係る費用を基に、利用料金を算定していることから、今後も、指定管理者に対して、効率的な施設運営とサービスの向上に努め、経費削減に向けた取り組みを進めていくよう指導や助言等を行ってまいります。
改定時期
まちなか交流館(コミュニティホール)については、利用料金の増額及び市外料金の設定を行っていますが、利用者の急激な負担を和らげるため、平成28年4月1日からと、平成30年4月1日からの2段階で改定を行います。
大津祭曳山展示館(多目的ホール)については、平成28年4月1日から市外料金を新たに設定します。
改定施設
ご覧になりたい施設に関して、新旧料金表は「貸室料」を、算定根拠は「算定資料」をクリックしてください。
施設名 | 新旧料金表 | 算定根拠 | 施設所管課(所属) | |
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まちなか交流館(コミュニティホール) | 貸室料 (PDF:91.2KB) | 算定資料 (PDF:35.4KB) | 商工労働政策課 | |
大津祭曳山展示館(多目的ホール) | 貸室料 (PDF:78.6KB) | (市外の料金設定のみ) | 観光振興課 |
- 平成28年4月1日以降の使用分で、平成28年3月31日までに使用許可を受けた場合は、改定前の料金が適用されます。
- 受益と負担の公平性、市民優遇の観点から、市外の利用者、団体の利用について、通常料金の原則1.5倍として利用料金を設定する施設数を増やしました。
更新日:2022年08月25日