平成29年4月1日 公共施設使用料改定のお知らせ

更新日:2021年08月16日

本市では、 「施設使用料設定基準」 及び 「施設使用料減免規定見直し方針」 に基づく使用料(指定管理者制度を導入している施設においては利用料)の適正化の取り組みを進めています。
この取り組みにより、平成29年4月から使用料(利用料)を改定する施設は次のとおりです。

  • 激変緩和措置により、スカイプラザ浜大津においては、平成27年度、平成29年度の2段階にて使用料を改定します。
    詳細については次のリンクをご覧ください。
  • 指定管理期間の終了時期を迎え、再度、利用料金の算定を行った施設
    指定管理者制度を導入している施設については、指定期間の終了時期に適正化を実施することとしており、平成29年4月の改定に向けて、該当する施設の利用料金の算定を行いました。
    その結果、一部の施設において、障害者や介護保険の認定を受けている方に対する減額・免除の規定や市外料金の設定を新たに行います。
    利用料金の適正化に向けた取り組みに、引き続きご理解とご協力をお願いします。
    詳細については次のリンクをご確認ください。

利用料金算定のポイント

  1. 受益者負担の原則
    施設の維持管理の経費は、市民のみなさんの税金と、利用する方が支払われる利用料金とで、まかなっています。
    施設を利用する方と利用しない方との「負担の公平性」を確保するため、利用する方に適正な応分の負担をお願いするものです。
     
  2. 利用料金算定方法の明確化
    利用する方に適正な応分の負担をお願いするにあたり、施設の維持管理に要する経費や利用する方の負担割合などを明確にし、「透明性」の確保に努めます。

    【基本算定方式】
    利用料金 = 施設の維持管理に要する経費 × 受益者負担割合

    利用料金
    指定管理者制度導入施設のうち、利用料金制による施設においては、市が上限額となる利用料金を設定(この金額以下で、指定管理者が利用料金を設定)

    施設の維持管理に要する経費
    「人件費」・「物件費(光熱水費、点検・清掃委託料 等)」

    受益者負担割合
    施設において提供するサービスの性質に基づき、施設を分類し、施設の維持管理に要する経費について、負担割合を設定

    上記の算定方式で算定した結果、【市民活動センター(会議室)】【ふれあいプラザ(ホール等)】市外料金を新たに設定します。 大津市民の利用料金に変更はありません。
    【旧竹林院(入園料】【公人屋敷(旧岡本邸)(入館料)】【天然温泉比良とぴあ(浴場利用料】
    旧竹林院、公人屋敷(旧岡本邸)については、大津市民で、障害者手帳の交付を受けている身体障害者、知的障害者、精神障害者の方及び介護保険の要介護、要支援の認定を受けている方とその介護・介助者(1名)は利用料金が免除になります。
    また、天然温泉比良とぴあについては、上記の方は、減額になります。
     
  3. 経費削減に向けた取り組み
    指定管理者制度導入施設は、公の施設の管理に民間の能力を活用することにより、住民サービスの向上及び経費の削減を図っています。しかし、人件費や維持管理に係る費用を基に、利用料金を算定していることから、今後も、指定管理者に対して、効率的な施設運営とサービスの向上に努め、経費削減に向けた取り組みを進めていくよう指導や助言等を行ってまいります。

改定時期

平成29年4月1日

改定施設

ご覧になりたい施設に関して、新旧料金表は「利用料」をクリックしてください。

改定対象施設一覧
施設名 新旧料金表 改定内容 施設所管課(所属)
市民活動センター(会議室) 利用料 (PDF:60.7KB) 市外の料金設定 自治協働課
ふれあいプラザ(ホール等) 利用料 (PDF:49.1KB) 市外の料金設定 福祉政策課
旧竹林院(入園料) 利用料 (PDF:72.1KB) 障害者等の料金の免除 観光振興課
公人屋敷(旧岡本邸)(入館料) 利用料 (PDF:70.8KB) 障害者等の料金の免除 観光振興課
天然温泉 比良とぴあ(浴場利用料) 利用料 (PDF:72.1KB) 障害者等の料金の減額 観光振興課
  • 平成29年4月1日以降の使用分で、平成29年3月31日までに使用許可を受けた場合は、改定前の料金が適用されます。

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