街区区域の変更についてお知らせします(令和6年7月1日実施分)
住居表示を実施している区域において、建物の建築や造成等による状況の変化に応じ、わかりやすい住居番号を付定できるように、街区の新設・変更を行っています。
新設する街区
なし
変更する街区
- 雄琴四丁目 3、8、9
- 雄琴五丁目 8、9、11
- 石山寺四丁目 8、9
街区変更図面
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 戸籍住民課
〒520-8575 市役所本館1階
電話番号:077-528-2731
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更新日:2024年07月01日